○甲賀市開発センター条例施行規則

平成16年10月1日

規則第98号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲賀市開発センター条例(平成16年甲賀市条例第117号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 条例第3条の規定に基づき甲賀市開発センター(以下「開発センター」という。)は、次の各号に掲げる事項を実施推進するものとする。

(1) 農林業の経営及び生産技術の振興に関すること。

(2) 農村生活の改善に関すること。

(3) 農林業の調査を通じて、案内、解説、指導目標等の資料の作成に関すること。

(4) 農林業経営技術の必要な情報並びに助言、指導及び相談に関すること。

(5) 農林業者の職業教育、衛生指導及び生活の科学技術などの設備、教材、実験実習材料等の整備とその利用に関すること。

(6) 農林家の高齢者の保護と娯楽等の便宜の供与に関すること。

(7) 農村青年の地域への愛着と希望をもたせるための娯楽施設の整備と研修に関すること。

(8) 市民の集会その他団体等の公共的利用に関すること。

(9) 住民のレクリエーションに必要な設備と器材の利用に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、住民の福祉の向上に関すること。

(利用時間)

第3条 開発センターの利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 開発センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日とすることができる。

施設の名称

閉館日

土山開発センター

(1) 12月29日から翌年の1月4日まで

信楽開発センター

(1) 第1月曜日及び第3月曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

(利用の許可)

第5条 条例第4条の規定により開発センターの利用をしようとする者は、開発センター利用許可申請書(様式第1号)により申請しなければならない。

2 前項の申請を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、開発センター利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用の制限)

第6条 開発センターは、引き続き5日以上利用することができない。ただし、市長が特別に必要であると認めたとき、又は施設の管理上支障がないと認めたときは、この限りでない。

(利用者の遵守事項)

第7条 開発センターを利用するときは、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた以外の室、物品等を使用しないこと。

(2) 許可を得ないで、物品の展示又は販売をしないこと。

(3) 他の利用者の迷惑となる行為をしないこと。

(4) その他係員の指示に従うこと。

(利用料の免除)

第8条 条例第9条第2項の規定により使用料の免除を受けようとするときは、開発センター使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の土山町山村開発センター管理運営規則(昭和47年土山町規則第5号)又は信楽町山村開発センターの管理及び運営に関する規則(昭和48年信楽町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年規則第48号)

この規則は、令和4年1月9日から施行する。

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甲賀市開発センター条例施行規則

平成16年10月1日 規則第98号

(令和4年1月9日施行)