○甲賀市野洲川基幹水利施設管理条例

平成16年10月1日

条例第146号

(趣旨)

第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号)第96条の4において準用する同法第57条の2第1項の規定に基づき、野洲川ダム及び水口頭首工(以下「ダム等」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(貯水、放流又は取水)

第2条 市長は、ダム等の貯水、放流又は取水について、野洲川土地改良区の用水配分計画を遵守し、規則で定めるところにより、水位、流況、利水状況等を考慮して行うものとする。

(点検、整備及び監視)

第3条 市長は、ダム等の操作をするため必要な機械、器具等を常に良好な状態に保つよう点検し、整備するとともに、ダム等及びその周辺の監視に努めるものとする。

(干ばつ、洪水時等における措置)

第4条 市長は、干ばつ、洪水時その他緊急事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、野洲川土地改良区の用水配分計画を遵守し、規則で定めるところにより、被害の発生を防止するための措置その他必要な措置を講ずるものとする。

(観測)

第5条 市長は、ダム等を操作するため必要な気象及び水象の観測を定期的に行うものとする。

(委託)

第6条 市長は、ダム等の管理の一部を野洲川土地改良区に委託するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、ダム等の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の水口町野洲川―1地区基幹水利施設管理条例(平成9年水口町条例第17号)、水口町野洲川―2地区基幹水利施設管理条例(平成9年水口町条例第18号)、野洲川ダム基幹水利施設管理条例(平成9年土山町条例第22号)又は甲賀町野洲川―1地区基幹水利施設管理条例(平成9年甲賀町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第77号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

甲賀市野洲川基幹水利施設管理条例

平成16年10月1日 条例第146号

(平成18年4月1日施行)