○甲賀市土地改良事業補助金交付要綱
平成16年10月1日
告示第110号
(趣旨)
第1条 市長は、農業の振興を図るため、土地改良事業に要する経費について甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)に基づき、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、この告示の定めるところによる。
2 補助金の交付を受けることができる者は、当該補助事業を施行する事業主体とする。
(補助金の交付の決定)
第4条 市長は、前条の申請を適当と認めたときは、速やかに補助金の交付を決定する。
2 市長は、前項の場合において補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付けることがある。
(決定の通知)
第5条 市長は、補助金の交付決定をしたときは、速やかにその決定の内容及び条件を付した事業(費)補助金交付決定通知書(様式第3号)を申請者に通知するものとする。
(1) 補助事業に要する経費の配分の変更(別に定める軽易な変更は除く。)
(2) 補助事業の内容の変更(別に定める軽易な変更は除く。)
(3) 補助事業を中止又は廃止する場合
2 市長は、前項の承認をする場合において必要があると認めるときは、当該申請に係る事項につき変更を指示することがある。
(状況報告)
第7条 補助事業者は、事業の実施状況を事業遂行状況報告書(様式第6号)により、又は補助事業が予定の期間内に完了しない場合及び補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、指示を受けなければならない。
(着手届)
第8条 補助事業者は、補助事業に着手したときは、速やかに事業着手届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(事業実施の確認及び補助金の額の確定)
第10条 市長は、実績報告書の提出があったときは、事業実施状況について必要があると認めるときは、その状況を確認のため調査し、適合すると認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知する。
(是正のための措置)
第11条 市長は、補助事業者から補助事業の実績報告書を受けた場合又は前条による調査の結果においてその報告に係る補助事業の成果又は事業実施状況が補助金の決定の内容及びこれに付けた条件に適合しないと認めたときは、当該事業につきこれらに適合させるための措置を当該補助事業者に対して指示することがある。
(補助金の請求及び支払)
第12条 補助金の支払は、補助事業の完了した後に、補助事業者の請求により行うものとする。
2 市長は、事業の遂行上必要と認める場合においては、前項の規定にかかわらず当該補助金の全部又は一部を概算払とすることができる。
(決定の取消し)
第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(1) この告示に基づく市長の指示又は補助金の交付の決定の内容に付した条件に違反したとき。
(2) 不適当な方法で補助事業を施行したとき。
(3) 不適当な経費の支出があったとき、又はそのおそれのあるとき。
(4) 補助事業について支出した額が予算額に比べ著しく少ないとき。
2 前項の規定は、補助金を交付した後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(財産処分の制限)
第15条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに機械器具等については、耐用年数を経過するまでは市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 前項の財産を処分することにより収入のあった場合は、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。
(書類の整備)
第16条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収入支出を明らかにした帳簿、証拠書類その他関係書類等を整備しておかなければならない。
2 前項の帳簿、書類等は、事業終了の年度の翌年から5年間保管しなければならない。
(立入検査等)
第17条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に対し報告させ、又は関係職員に帳簿書類その他の物件を検査させることがある。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の甲南町小規模土地改良事業等補助金交付要綱(昭和55年甲南町告示第16号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成17年告示第57号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年告示第72号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(平成22年告示第13号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成28年告示第61号)
この告示は、平成28年9月1日から施行する。
付則(平成29年告示第99号)
この告示は、平成29年11月10日から施行する。
付則(令和2年告示第12号)
この告示は、告示の日から施行し、令和元年度分の補助金から適用する。
付則(令和3年告示第90号)
この告示は、告示の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
国及び県の補助事業
種別 | 事業名 |
農業生産基盤整備事業 | かんがい排水事業 |
ほ場整備事業 | |
土地改良総合整備事業 | |
農地開発事業 | |
基盤整備促進事業 | |
農業水路等長寿命化事業 | |
土地改良施設維持管理適正化事業 | |
農村整備事業 | 農道整備事業 |
農村総合整備事業 | |
農地保全管理事業 | 防災事業 |
保全事業 | |
管理事業 | |
災害復旧事業 | 災害復旧事業 |
県単独小規模土地改良事業 | 県単独小規模土地改良事業 |
別表第2(第2条関係)
市単独補助事業
| 事業名 | 採択基準 | 補助率 | |
1 | かんがい排水事業 | 農業用用排水施設の新設、廃止又は変更であって受益面積の1団地が0.5ha以上3ha未満のもの | 当該事業費の30%以内 | |
2 | 農道整備事業 | 農道の新設又は改良であって、受益面積の1団地が0.5ha以上3ha未満であって、受益戸数2戸以上、延長50m以上200m未満であり、かつ、有効幅員が2m以上あるもの。 | 当該事業費の30%以内 | |
3 | ほ場整備事業 | 農用地の区画整理であって、受益面積の1団地が0.5ha以上3ha未満であって受益戸数2戸以上のもの。0.1haあたりの事業費の限度額を40万円とする。 | 当該事業費の30%以内 | |
4 | 暗渠排水事業 | 農用地の暗渠排水であって、受益面積の1団地が0.5ha以上3ha未満であって受益戸数2戸以上のもの。 | 当該事業費の20%以内 | |
5 | 客土事業 | 農用地の客土であって、受益面積の1団地が0.5ha以上3ha未満であって受益戸数2戸以上のもの。客土厚さ5cm以下を原則とする。 | 当該事業費の20%以内 | |
6 | ため池整備事業 | 農業用ため池の改修であって、受益面積が2ha未満で、堤高3m未満のもの | 当該事業費の50%以内 | |
7 | 井堰整備事業 | 河川から取水する農業用施設が河床の移動によって支障を生じているものの回復であって、1団地の受益面積が1ha未満のもの | 当該事業費の50%以内 | |
8 | 災害復旧事業 | 農地及び農業用施設の災害復旧工事であるもの。関連工事が必要な場合はその費用を含む。梅雨前線や台風により災害が発生した場合に20日以内に市及び県に被災報告している箇所で、国県費の災害復旧事業の採択にならない箇所のもの。 | 農地の場合 | 当該事業費の50%以内(政令により激甚災害に指定された災害により被災した場合は、70%以内) |
農業用施設の場合 | 当該事業費の65%以内(政令により激甚災害に指定された災害により被災した場合は、85%以内) | |||
9 | 施設整備事業 | (1) 土地改良施設の機能維持を図るため行う、かんがい排水施設及び農地保全施設の補修、強化、又は改修 (2) 農道の補修で、延長が200m未満であって舗装幅2m以上のもの | 当該事業費の30%以内 |
備考
1 農業振興地域農用地地区(青地農地)内での事業を補助対象とする。ただし、災害復旧事業については、この限りでない。
2 請負施工のみを対象とする。
3 環境に配慮するため、下記の事項について留意すること。
(1) 施工機械については、排気ガス対策型及び低騒音型を使用すること。
(2) 構造物等の基礎材については、再生砕石を使用すること。
4 1地区の工事費は、事業費ベースで10万円以上300万円以下(ただし、政令により激甚災害に指定された災害により被災した場合は、350万円以下とする。)とする。ただし、ほ場整備事業の場合は、事業費ベースで1,200万円を限度とする。
5 補助率については、年度ごとに決定する。(変動あり)