○甲賀市農業者等災害融資対策利子補給金交付要綱
平成16年10月1日
告示第109号
(趣旨)
第1条 市長は、天災により特に甚大な損失を受けた被害農業者等の再建と経営の安定を図るため、県の特別措置により天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和30年法律第136号)に基づく経営資金、自作農維持資金融通法(昭和30年法律第165号)に基づく災害資金、農業近代化資金助成法(昭和36年法律第202号)に基づく農業経営安定資金を借り受けた被害農業者等の金利負担の軽減を図るため、予算の範囲内において利子補給を行うものとし、その利子補給金の交付に関しては、この告示に定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において、「被害農業者等」とは、天災により損失を受けた農業者及び農業者の組織する団体をいう。
2 この告示において、「融資事務取扱機関」とは、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第1号の事業を行う農業協同組合をいう。
(利子補給金交付の対象)
第3条 利子補給金は、第1条の資金を借り受けた農業者等に対して交付するものとする。
4 第1項の利子補給金の交付については、農業者等から利子補給金の交付申請請求及び受領等に関する事務を委任された融資事務取扱機関を通じて行うものとする。
(利子補給率及び期間)
第4条 利子補給率及び期間は、別に定める。
(利子補給の額等)
第5条 利子補給金は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの期間分ごと交付するものとし、その額は期間中の融資平均残高(当該期間中の毎日の最高融資平均残高(延滞分を除く。)の合計額をその期間中の日数で除して得た額)に対して計算した額とする。
(利子補給金の交付申請手続等の委任)
第6条 利子補給金の交付を受けようとする被害農業者等は、委任状(様式第3号)を作成し、融資事務取扱機関に次の事務を委任するものとする。
(1) 次条の交付申請を行うこと。
(2) 第9条の交付請求を行うこと。
(3) 利子補給金の交付を受けること。
(利子補給金の交付申請)
第7条 この利子補給金の交付申請等に関する事務の委任を受けた融資事務取扱機関は、災害融資資金利子補給金交付申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 利子補給金計算書(様式第5号)
(2) 利子補給明細書(様式第6号)
2 交付申請書の提出期日は、次に定めるとおりとする。
(1) 1月1日から6月30日までのもの 7月15日
(2) 7月1日から12月31日までのもの 1月20日
(利子補給金交付の決定取消し等)
第11条 市長は、利子補給金交付の決定及び交付を受けた融資事務取扱機関がこの告示に違反したとき、又は借受人が借り受けた資金の全部若しくは一部について繰上償還を命じられたときは、利子補給金交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。
(指導監督)
第12条 市長は、必要と認めるときは融資事務取扱機関に対し、利子補給金交付の対象となった事業に関する報告を求め、調査又は必要な指示をすることができる。
(特例)
第13条 利子補給金事業実績報告書は、第8条の利子補給金交付決定通知によってされたものとみなす。
2 利子補給金の確定通知は、第8条の利子補給金交付決定通知によってされたものとみなす。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長が定める。
付則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成22年告示第8号)
この告示は、平成22年3月1日から施行する。