○甲賀市県営中山間地域総合整備事業分担金徴収条例

平成16年10月1日

条例第114号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、滋賀県が実施する中山間地域総合整備事業(以下「事業」という。)によって利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する中山間地域総合整備事業分担金(以下「分担金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(分担金納付義務者)

第2条 分担金を納付すべき者は、次のとおりとする。

(1) 当該事業を実施する区域内の住民

(2) 当該事業を実施する区域内において、利益を受けることとなる土地の所有者

(分担金の額)

第3条 前条に規定する受益者から徴収する分担金の額は、各年度ごとに当該事業に要する経費に別表に定める率を乗じた額とする。

(分担金の徴収方法)

第4条 分担金の徴収は、納入通知書の発行により行い、当該年度において市長が定める期日までに納付しなければならない。

(分担金徴収の延期等)

第5条 市長は、天災その他特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、分担金の徴収を延期し、又は減額し、若しくは免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の土山町中山間地域総合整備事業分担金徴収条例(平成15年土山町条例第10号。以下「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。

別表(第3条関係)

事業種類

負担率

農業生産基盤整備事業

農業用用排水施設整備事業

5.0%以内

農道整備事業

5.0%以内

ほ場整備事業

5.0%以内

農村生活環境基盤整備事業

農業集落排水施設整備事業

5.0%以内

農業集落防災安全施設整備事業

5.0%以内

用地整備事業

5.0%以内

農村公園施設整備事業

5.0%以内

交流基盤整備事業

施設間連絡道整備事業

5.0%以内

生態系保全等施設整備事業

動物誘導施設整備事業

5.0%以内

甲賀市県営中山間地域総合整備事業分担金徴収条例

平成16年10月1日 条例第114号

(平成16年10月1日施行)