○甲賀市中山間地域等直接支払交付金交付要綱

平成16年10月1日

告示第108号

(趣旨)

第1条 市長は、中山間地域等における耕作放棄の発生を防止し、多面的機能を確保するため、中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成17年4月1日付け16農振第2148号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要領」という。)及び中山間地域等直接支払交付金実施要領の運用(平成17年4月1日付け16農振第2150号農林水産省構造改善局長通知。以下「実施要領の運用」という。)に基づいて認定した集落協定又は個別協定に従い農業生産活動等を行う対象者に対し、予算の範囲内において交付金を交付するものとし、その交付に関しては、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(交付対象等)

第2条 交付金の交付対象となる者(以下「対象者」という。)は、市長が認定した集落協定又は個別協定に基づき、5年間以上継続して農業生産活動等を行う者で、実施要領に基づき市長が策定した中山間地域等直接支払甲賀市基本方針(以下「基本方針」という。)の5に定めるとおりとする。

2 対象者に交付する交付金の額は、実施要領に基づき市長が定めた別表のとおりとする。

(交付金の交付の申請)

第3条 規則第3条に規定する交付申請書は、中山間地域等直接支払交付金交付申請書(様式第1号)とし、市長が別に定める期日までに、市長に提出しなければならない。

(交付申請等に関する権限の委任)

第4条 市長が認定した集落協定に基づき、交付金の交付の申請、請求、受領等については、それに関する権限について協定参加者から委任を受けた集落代表者が一括して行うものとする。

(決定の通知)

第5条 規則第6条の規定による通知は、中山間地域等直接支払交付金交付決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

2 前項の規定による交付決定をしないことを決定したときは、その旨を記載した中山間地域等直接支払交付金交付申請棄却(却下)決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

(決定の取消通知)

第6条 規則第8条第1項の規定による通知は、中山間地域等直接支払交付金交付決定取消通知書(様式第4号)又は中山間地域等直接支払交付金交付決定変更通知書(様式第5号)により行うものとする。

(変更の承認)

第7条 変更を申請しようとする者は、中山間地域等直接支払交付金交付事業変更承認申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、中山間地域等直接支払交付金交付事業変更承認決定通知書(様式第7号)又は中山間地域等直接支払交付金交付事業変更承認申請棄却(却下)決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(交付金の交付請求)

第8条 規則第15条第1項に規定する交付請求書は、中山間地域等直接支払交付金交付請求書(様式第9号)とする。

2 規則第15条第2項に規定する交付請求書は、中山間地域等直接支払交付金概算払(概算払)交付請求書(様式第10号)とする。

(交付金の返還命令通知)

第9条 規則第17条の規定による返還命令の通知は、中山間地域等直接支払交付金返還命令通知書(様式第11号)により行うものとする。

(書類の提出)

第10条 市長は、規則及びこの告示に定めるもののほか、市長が必要と認める書類の提出を求めることができる。

(特例)

第11条 規則第12条の規定による実績報告書は、規則第3条の規定による交付申請書によってなされたものとみなす。

2 規則第13条の規定による額の確定通知は、規則第6条の規定による交付決定通知によってなされたものとみなす。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の土山町中山間地域等直接支払交付金交付要綱(平成12年土山町告示第61号)又は信楽町中山間地域等直接支払交付金交付要綱(平成13年信楽町告示第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年告示第62号)

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年告示第3号)

この告示は、平成18年2月1日から施行し、平成17年度交付金から適用する。

(平成22年告示第8号)

この告示は、平成22年3月1日から施行する。

(平成22年告示第74号)

この告示は、平成22年12月28日から施行し、平成22年度の交付金から適用する。

(令和2年告示第86号)

この告示は、令和2年10月30日から施行する。

(令和3年告示第90号)

この告示は、告示の日から施行する。

別表(第2条関係)

地目

区分

勾配

交付単価

(10a当たり)

急傾斜

1/20以上

21,000円

緩傾斜

1/20未満

1/50以上

8,000円

急傾斜

15度以上

11,500円

加算基準

加算措置項目

加算単価(10a当たり)

上限

棚田地域振興活動加算

10,000円

上限なし

超急傾斜農地保全管理加算

6,000円

上限なし

集落協定広域化加算

3,000円

2,000,000円

集落機能強化加算

3,000円

2,000,000円

生産性向上加算

3,000円

2,000,000円

(注)

1 交付金の交付額は、集落協定又は個別協定に位置づけられている農用地について、地目及び区分ごとの交付金の交付単価に各々に該当する対象農用地面積をそれぞれ乗じた額の合計額とする。

ただし、集落協定にあっては、農業生産活動等の体制整備として取り組むべき事項を実施しない場合、個別協定にあっては、農用地の利用権の設定等として取り組むべき事項を実施しない場合は、交付単価に0.8を乗じた額とする。

2 加算措置

(棚田地域振興活動)

認定棚田地域振興活動計画(認定計画)に基づき、棚田地域の振興を図る取組を行う場合に加算する。

(超急傾斜農地保全管理)

超急傾斜農地の保全等の取組を行う場合に加算する。

(集落協定広域化)

他の集落内の対象農用地を含めて協定を締結して、当該協定に基づく活動において主導的な役割を担う人材を確保した上で、取組を行う場合に加算する。

(集落機能強化)

新たな人材の確保及び集落機能(営農に関するものを除く。)を強化する取組を行う場合に加算する。

(生産性向上)

生産性向上を図る取組を行う場合に加算する。

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甲賀市中山間地域等直接支払交付金交付要綱

平成16年10月1日 告示第108号

(令和3年10月1日施行)