○甲賀市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱
平成16年10月1日
告示第106号
(趣旨)
第1条 市長は、安定的かつ効率的な農業経営体を育成し、これらの農業経営体が農業生産の相当部分を担うような農業構造の確立を図るため、農林漁業金融公庫の農業経営基盤強化資金(経営体育成総合融資制度基本要綱(平成6年6月29日付け6農経A第665号農林水産事務次官依命通達)第1の2の(1)に掲げるものをいう。以下「資金」という。)を借り受けた農業者等(以下「申請者」という。)の金利負担を軽減することを目的として、市長があらかじめ利子助成の承認をしたものについて、予算の範囲内において利子助成を行うものとし、この利子助成金の交付に関しては、この告示の定めるところによる。
(利子助成の対象及び利子助成利率)
第2条 利子助成は、申請者が、毎年、12月1日から翌年11月30日までの期間に支払った約定利子を対象とする。
2 利子助成利率は、別表のとおりとする。
(利子助成の承認)
第3条 申請者は、資金借入後、速やかに農業経営基盤強化資金利子助成承認申請書(様式第1号)に借用証書の写し及び償還年次表の写しを添付し、市長に提出するものとする。
3 申請者は、前項の承認後、申請内容等に変更が生じた場合は、速やかに、市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の請求書を受理し、適正と認めた場合は、利子助成金を申請者に交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第7条 市長は、申請者がこの告示の規定に違反し、又は利子助成金交付決定通知書の内容及びこれに付した条件その他法令等に違反したとき、若しくは偽りその他不正な手段により利子助成金の交付を受けたと認められる場合は、当該利子助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(利子助成金の返還等)
第8条 市長は、利子助成金の交付決定を取り消した場合において、利子助成事業の当該取消しに係る部分に関し、既に利子助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができるものとする。
(利子助成金の交付申請等手続の委任)
第9条 申請者は、利子助成金の交付申請、交付請求及び受領について、農林漁業金融公庫の受託金融機関(以下「融資機関」という。)に委任するものとする。ただし、農林漁業金融公庫直貸については、この限りでない。
(委任を受けた融資機関の手続)
第10条 融資機関は、第6条第2項の規定により利子助成金の交付を受けたときは、直ちにこれを申請者に交付しなければならない。
(利子助成金の交付の通知)
第11条 市長は、利子助成金を交付したときは、農業経営基盤強化資金利子助成金支払通知書(様式第8号)により申請者に直接通知するものとする。
(特例)
第12条 利子助成金事業実績報告は、第4条の利子助成交付申請によってなされたものとみなす。
2 利子助成金事業確定通知は、第5条の利子助成金交付決定によってなされたものとみなす。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長が定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の水口町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱(平成7年水口町告示第17号)、土山町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱(平成7年土山町告示第12号)又は信楽町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱(平成7年信楽町告示第25号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(令和3年告示第90号)
この告示は、告示の日から施行する。
別表 略