○甲賀市農業経営改善計画認定規程
平成16年10月1日
告示第105号
(趣旨)
第1条 この告示は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条に基づき、農業者が自ら作成した農業経営改善計画を認定し、認定した農業者の計画達成に対する支援を行うために定めるものとする。
(認定要件)
第2条 市長に農業経営改善計画書の認定申請ができる者は、次のすべての要件を満たす者とする。
(1) 農業経営改善計画書に記載された目標について、市が定めた『基本構想』の農業経営の指標水準に沿った者であること。
(2) 農業経営改善計画書に記載された目標が、5年後に達成されることが確実であると見込まれること。
(3) 農業経営改善計画書に記載された内容が、農用地の効率的かつ総合的な利用を図る内容となっていること。
(4) 本市農業振興に対する理解及び社会的信頼の高いこと。
(5) 農業経営の内容が簿記等で明確になっていること。
(6) 農業保険法(昭和22年法律第185号)に基づく共済事業に加入していること。
(7) その他市長が必要と認める要件を満たす者であること。
(認定委員会の設置)
第3条 市長は、認定農業者の認定に当たり次により認定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(1) 委員会の構成
委員会の構成は、別表第1のとおりとする。
(2) 委員会の運営
委員会に会長、副会長を置く。
委員会の会長は産業経済部長とし、副会長は甲賀農業協同組合営農経済部長とする。
(3) 委員会の所掌事務
ア 認定農業者の認定に関すること。
イ 認定農業者の経営改善に関すること。
(4) 委員会の事務局
委員会の事務局は、産業経済部農業振興課に置くものとする。
(事前審査委員会の設置)
第4条 市長は、委員会の下に事前審査委員会(以下「審査会」という。)を設置する。
(1) 審査会の構成
審査会の構成は、別表第2のとおりとする。
(2) 審査会の所掌事務
農業経営改善計画書等の事前審査に関すること。
(3) 審査会の事務局
審査会の事務局は、産業経済部農業振興課に置くものとする。
(認定手続)
第5条 市長は、認定を受けようとする者から農業経営改善計画認定申請書(別記様式)により申請があった場合は、委員会の構成機関のうち、当該申請内容に関係する構成員を招集し、委員会を開催して意見を聴取することとする。ただし、市長が必要と認める場合については、この限りでない。
2 市長は、上記の手続に基づき適当と認める者を認定農業者として認定し、称号を付与する。
3 市長は、前条の認定を行ったときは、認定した旨を当該申請者に、また農業委員会に通知することとする。
4 市長は、認定農業者の台帳を整理するものとする。
(認定の取消し)
第6条 市長は、認定を受けた者が次に掲げる場合に該当するに至ったときは、認定を取り消すことができるものとする。
(1) 本人から辞退書の提出があった場合
(2) 第2条の認定要件を欠くに至った場合
(3) 経営移譲が行われた場合
(その他)
第7条 前条第3号において、継続的な経営が見込まれる場合にあっては、委員会の合議により経営移譲を受けた者が引き続き認定農業者として称号を付与されるものとする。
2 市長は、必要に応じ認定した農業者の計画達成状況を報告させることができるものとする。
3 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の水口町農業経営改善計画認定規程(平成7年水口町告示第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成18年告示第33号)
この告示は、平成18年6月15日から施行する。
付則(平成22年告示第7号)
この告示は、平成22年3月1日から施行する。
付則(平成23年告示第35号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
付則(令和3年告示第42号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年告示第92号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(令和3年告示第97号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(令和6年告示第47号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
認定委員会名簿 |
甲賀市産業経済部長 |
甲賀市農業委員会長 |
甲賀農業協同組合営農経済部長 |
甲賀農業農村振興事務所農産普及課長 |
甲賀湖南農業共済組合参事 |
別表第2(第4条関係)
事前審査委員会名簿 |
甲賀農業農村振興事務所農産普及課担当者 |
甲賀湖南農業共済組合担当者 |
甲賀農業協同組合営農企画課担当者 |
甲賀農業協同組合営農経済センター担当者 |
甲賀市農業委員会担当職員 |