○甲賀市農林漁業金融公庫資金利子補給金交付要綱

平成16年10月1日

告示第104号

(趣旨)

第1条 この告示は、農業振興地域の農業者又は住民(以下「農業者等」という。)が農業生産基盤整備事業並びに農村総合整備モデル事業農業集落排水施設及び農業集落排水事業(以下「事業」という。)において融資を受けた農林漁業金融公庫資金の償還金(以下「償還金」という。)の利子に対し、予算の範囲内において利子補給金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 利子補給金の対象となる償還金の事業の種類、内容、期間及び利子補給率は、別表に定めるとおりとする。

2 利子補給金の対象額は、合併前の甲南町土地改良事業分担金徴収条例(平成元年甲南町条例第9号)又は甲南町県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和43年甲南町条例第20号)に基づき決定された分担金の額を限度とする。

(利子補給金の額)

第3条 利子補給金の額は、前条第2項に規定する対象額の償還金に対して毎年度生じた利子に、利子補給率を乗じて算出した金額とする。

(交付申請)

第4条 利子補給金の交付を受ける農業者等は、農林漁業金融公庫資金利子補給金交付申請書(別記様式)に償還金の借入金融機関から通知のあった償還年次表を添えて、毎年3月10日までに市長に提出しなければならない。

(利子補給金の交付決定)

第5条 市長は、前条の申請を受理したときは、当該申請を審査し、適当を認めたときは、利子補給金の交付の決定をしなければならない。この場合において、交付の決定通知は、申請書を受理した日から30日以内に行うものとする。

(交付請求)

第6条 前条の交付決定を受けた農業者等は、速やかに利子補給金交付請求書を市長に提出しなければならない。

(利子補給金の打切り等)

第7条 市長は、融資を受けた農業者等が当該資金を目的外に使用したときは、利子補給金の交付を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(報告の徴収等)

第8条 市長が利子補給に係る資金に関し報告を求め、又は当該資金に関する帳簿若しくは書類を調査する必要があるときは、融資を受けた農業者等は、これに協力しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の甲南町農林漁業金融公庫資金利子補給金交付要綱(昭和55年甲南町告示第15号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

地区名

事業種類

事業内容

補給期間

利子補給率

甲南町市之瀬

団体営

ほ場整備

平成16年度まで

1/2

甲南町市之瀬

団体営

ほ場整備

平成17年度まで

1/2

甲南町市之瀬

団体営

ほ場整備

平成18年度まで

1/2

甲南町上馬杉

団体営

柳谷池

平成16年度まで

1/2

甲南町池田

県営

大鳥居池

平成20年度まで

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画像

甲賀市農林漁業金融公庫資金利子補給金交付要綱

平成16年10月1日 告示第104号

(平成16年10月1日施行)