○甲賀市農業近代化資金利子補給金交付要綱

平成16年10月1日

告示第103号

(趣旨)

第1条 この告示は、甲南町農業近代化資金等利子補給金交付要綱(平成9年甲南町告示第33号)の規定により交付された補給金の返済事務について必要な事項を定めるものとする。

(利子補給金の返還)

第2条 市長は、融資を受けた農業者等が当該資金を目的外に使用したとき、又はこの告示に違反したと認めたときは、既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(報告の徴収等)

第3条 市長が利子補給に係る資金に関し報告を求め、又は当該資金に関する帳簿若しくは書類を調査するときは、融資を受けた農業者等及び融資機関は、これに協力しなければならない。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の甲南町農業近代化資金等利子補給金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

甲賀市農業近代化資金利子補給金交付要綱

平成16年10月1日 告示第103号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第1章
沿革情報
平成16年10月1日 告示第103号