○甲賀市農業振興センター条例施行規則
平成16年10月1日
規則第95号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲賀市農業振興センター条例(平成16年甲賀市条例第112号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 甲賀市農業振興センター(以下「振興センター」という。)の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が必要あると認めたときは、利用時間を延長し、又は短縮することができる。
(休館日)
第3条 振興センターの休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日とすることができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月4日まで
(利用の許可)
第4条 条例第4条の規定により振興センターの利用をしようとする者は、振興センター利用許可申請書(様式第1号)により申請しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第5条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けた以外の室、物品等を使用しないこと。
(2) 許可を得ないで、物品の展示又は販売をしないこと。
(3) 利用が終わったときは、清掃及び整理整頓を行い、原状に回復して係員の点検を受けること。
(4) その他係員の指示に従うこと。
(利用料の免除)
第6条 条例第9条第2項の規定により使用料の免除を受けようとするときは、振興センター使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。