○甲賀市農業振興センター条例施行規則

平成16年10月1日

規則第95号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲賀市農業振興センター条例(平成16年甲賀市条例第112号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 甲賀市農業振興センター(以下「振興センター」という。)の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が必要あると認めたときは、利用時間を延長し、又は短縮することができる。

(休館日)

第3条 振興センターの休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日とすることができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月4日まで

(利用の許可)

第4条 条例第4条の規定により振興センターの利用をしようとする者は、振興センター利用許可申請書(様式第1号)により申請しなければならない。

2 前項の申請を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、振興センター利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用者の遵守事項)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた以外の室、物品等を使用しないこと。

(2) 許可を得ないで、物品の展示又は販売をしないこと。

(3) 利用が終わったときは、清掃及び整理整頓を行い、原状に回復して係員の点検を受けること。

(4) その他係員の指示に従うこと。

(利用料の免除)

第6条 条例第9条第2項の規定により使用料の免除を受けようとするときは、振興センター使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の土山町生活改善センター管理運営規程(昭和50年土山町訓令第5号)又はふるさと生きがいセンター六友館の管理運営に関する規則(平成11年土山町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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甲賀市農業振興センター条例施行規則

平成16年10月1日 規則第95号

(平成16年10月1日施行)