○甲賀市農村集落センター条例
平成16年10月1日
条例第111号
(設置)
第1条 農村集落の生活の改善を図り、農村の良さを生かした活力ある地域づくりの拠点として、甲賀市農村集落センター(以下「集落センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 集落センターの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(管理の基準)
第3条 集落センターは、常に良好な状態にあるように管理し、設置目的に応じて効率的かつ適正に運用しなければならない。
(利用時間)
第4条 集落センターの利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、市長の承認を得て、変更することができる。
(指定管理者による管理)
第5条 市長は、次の各号に掲げる集落センターの管理に関する業務を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせるものとする。
(1) 集落センターの利用許可に関する業務
(2) 集落センターの利用料金(地方自治法第244条の2第8項に規定する料金をいう。以下「利用料」という。)の収受に関する業務
(3) 集落センターの維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、集落センターの運営に関して市長が必要と認める業務
(利用の許可)
第6条 集落センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、集落センターの管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、集落センターの利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 建物及び附帯設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがあるとき。
(4) その他集落センターの管理上適当でないと認めるとき。
(利用者の遵守事項)
第8条 利用者は、指定管理者が指示した事項を遵守しなければならない。
(利用許可の取消し等)
第9条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は集落センターの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用の許可の条件又は係員の指示に従わなかったとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市及び指定管理者は、その責めを負わない。
(利用料)
第10条 集落センターの利用料は、別表第2の範囲において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。
(利用料の減免)
第11条 指定管理者は、公益上又は特別の事情があると認めたときは、別に定めるところにより、利用料を減額し、又は免除することができる。
(利用料の還付)
第12条 既に納付した利用料は、還付しない。ただし、天災地変その他利用者の責めによらない理由で利用できなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、指定管理者において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償)
第14条 利用者が、故意又は過失によって集落センターの施設又は設備品を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の水口町集落センターの設置及び管理に関する条例(昭和60年水口町条例第19号)、集落センター等の設置および管理に関する条例(昭和57年土山町条例第1号)、甲賀町立甲賀町農村婦人の家設置及び管理に関する条例(昭和59年甲賀町条例第6号)、甲賀町地域農業総合管理施設の設置及び管理に関する条例(平成7年甲賀町条例第5号)、甲賀町地域農業推進拠点施設の設置及び管理に関する条例(平成8年甲賀町条例第13号)、信楽町緑地等管理中央センター設置条例(昭和54年信楽町条例第8号)、信楽町雲井地区農村活性化センター設置条例(平成7年信楽町条例第5号)、信楽町交流促進センター設置条例(平成8年信楽町条例第24号)、信楽町農林漁家婦人活動促進施設設置条例(平成9年信楽町条例第11号)、勅旨高齢者活動・生活支援促進施設の設置に関する条例(平成11年信楽町条例第10号)、信楽町生活改善センター設置条例(昭和52年信楽町条例第18号)、神山高齢者生きがい発揮促進施設の設置に関する条例(平成11年信楽町条例第9号)、生産物直売・食材供給施設の設置に関する条例(平成11年信楽町条例第7号)、信楽町小川農事集会所設置条例(平成元年信楽町条例第6号)又は信楽町多目的集会施設設置条例(昭和59年信楽町条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとする。
付則(平成17年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成17年条例第75号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の甲賀市農村集落センター条例の規定により市長がした許可その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の利用に係るものに限る。)は、この条例による改正後の甲賀市農村集落センター条例の規定により指定管理者がした許可その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。
付則(平成19年条例第36号)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
付則(平成19年条例第57号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成24年条例第10号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年条例第14号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成25年条例第32号)
この条例は、平成25年10月1日から施行する。
付則(平成30年条例第17号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和4年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の次に掲げる条例の規定は、この条例の施行の日以後に納付される使用料(利用料金を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に納付された使用料については、なお従前の例による。
(1)から(3)まで 略
(4) 甲賀市農村集落センター条例
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
甲賀市大河原ふれあいホール | 甲賀市土山町大河原1173番地 |
甲賀市甲賀もちふる里館 | 甲賀市甲賀町小佐治2121番地1 |
甲賀市雲井地区農村活性化センター | 甲賀市信楽町牧72番地3 |
甲賀市農林漁家婦人活動促進施設柞原会館 | 甲賀市信楽町柞原164番地1 |
甲賀市生産物直売・食材供給施設田代高原の郷 | 甲賀市信楽町田代212番地 |
別表第2(第10条関係)
施設名 | 1時間当たり金額(円) | ||
市内 | 市外 | ||
甲賀市大河原ふれあいホール | 多目的ホール | 200 | 400 |
和室 | 200 | 400 | |
調理実習室 | 600 | 1,200 | |
甲賀市雲井地区農村活性化センター | 和室(大) | 300 | 600 |
和室(小) | 200 | 400 | |
研修室 | 400 | 800 | |
調理室 | 200 | 400 | |
甲賀市農林漁家婦人活動促進施設柞原会館 | 大ホール | 1,300 | 2,600 |
和室 | 500 | 1,000 | |
調理室 | 900 | 1,800 | |
会議室 | 500 | 1,000 | |
甲賀市生産物直売・食材供給施設田代高原の郷 | 研修室 | 400 | 800 |
備考
1 「市内」とは、市内に在住、在勤若しくは在学する者、市内に在住、在勤若しくは在学する者が半数を超える団体又は市内に事業所、店舗その他の施設を置く法人が利用する場合に適用し、「市外」とは、市内以外の場合に適用する。
2 営利の目的をもって利用する場合の1時間当たりの利用料の額は、この表に定める額の3倍に相当する額とする。
3 前項の場合において、入場料その他これに類する金銭を徴収するときは、入場料総収入額の1割に相当する額を利用料として徴収する。
4 利用時間が1時間に満たない場合の利用料は、1時間とみなした額とし、利用時間を延長する場合も同様とする。なお、利用時間は、本来の利用目的に要する時間のほか、準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。