○甲賀市社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業補助金交付要綱

平成16年10月1日

告示第101号

(目的)

第1条 この告示は、社会的な役割のある社会福祉法人等が、低所得者で特に生活が困難である者及び生活保護受給者(以下「生計困難者等」という。)に対して介護保険サービス費に係る利用者負担(以下「利用者負担」という。)の軽減を行った場合の経費の一部を補助することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする。

(軽減対象者)

第2条 利用者負担の軽減を受けられる生計困難者等(以下「軽減対象者」という。)は、市町村民税世帯非課税者(旧措置入所者で利用者負担額が5%以下の者は除く。)であって、以下の要件全てを満たす者とする。

(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等(預貯金、有価証券、債券等)の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

(軽減対象者の決定)

第3条 軽減を受けようとする者は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請に基づき軽減対象者の適否を決定し、社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 軽減対象者と決定した者については、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(様式第3号。以下「確認証」という。)を交付するものとする。

4 確認証の有効期限は、確認証を発行した月の属する年度の翌年度(確認証の発行月が4月から7月までの場合にあっては、当該月の属する年度)の7月31日までとする。

(確認証の返還)

第4条 確認証の交付を受けた者は、次の各号に掲げる事由が発生したときは、遅滞なく確認証を市長に返還し、利用サービス事業所に確認証を返還した旨を申し出なければならない。

(1) 甲賀市の被保険者でなくなったとき。

(2) 介護保険法(以下「法」という。)第41条第1項に規定する要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者でなくなったとき。

(3) 第2条に規定する各号の要件を満たさなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、確認証を必要としなくなったとき。

2 市長は、確認証の交付を受けた者が、次の各号に掲げる事由が発生したときは、確認証を返還させることができる。

(1) 第2条に規定する各号の要件を満たさなくなったとき。

(2) 確認証を他人に譲渡又は貸与したとき。

(3) 虚偽の届出を行う等不正な行為があったとき。

(軽減対象サービス及び費用)

第5条 社会福祉法人等が行う利用者負担の軽減の対象となる介護保険サービス及び費用は、次のとおりとする。

(1) 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) 介護費、食費、居住費(滞在費)

(2) 通所介護(デイサービス) 介護費、食費、居住費(滞在費)

(3) 短期入所生活介護(ショートステイ) 介護費、食費、居住費(滞在費)

(4) 訪問介護(ホームヘルプサービス) 介護費

(5) 介護予防短期入所生活介護(ショートステイ) 介護費、食費、居住費(滞在費)

(6) 夜間対応型訪問介護 介護費

(7) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 介護費

(8) 認知症対応型通所介護 介護費、食費

(9) 小規模多機能型居宅介護 介護費、食費、宿泊費

(10) 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護 介護費、食費、居住費(滞在費)

(11) 看護小規模多機能型居宅介護 介護費、食費、宿泊費

(12) 介護予防認知症対応型通所介護 介護費、食費

(13) 介護予防小規模多機能型居宅介護 介護費、食費、宿泊費

(14) 第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。) 介護費、食費、居住費(滞在費)

(15) 地域密着型通所介護 介護費、食費、居住費(滞在費)

2 介護老人福祉施設、短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。

(軽減の程度)

第6条 社会福祉法人等が行う利用者負担の軽減の額は、利用者負担の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)の額を原則とし、免除はしない。ただし、生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担の全額とする。

(補助対象者)

第7条 この告示に定める補助金を受けることができる者は、滋賀県に利用者負担の軽減を行う旨の申出を行った社会福祉法人等(以下「補助事業者」という。)とする。

(交付額の算定方法)

第8条 この補助金の交付額は、次により算出された額とする。

(1) 補助対象経費

平成12年5月1日老発第474号厚生省老人保健福祉局長通知「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について」の別添2「社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱」(以下「実施要綱」という。)に基づき利用者負担の軽減を行った額(当該年度中に提供したサービスに係るものに限る。以下「軽減総額」という。)

(2) 補助基本額

軽減総額から実施要綱に定める軽減対象サービスについて本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象となるものに限る。)の見込額(当該年度中に提供するサービスに係るもの。以下「本来収入」という。)の1パーセント相当額を控除した額

(3) 補助率

 補助基本額からに掲げる額を控除した額については1/2

 社会福祉法人等の行う介護福祉施設サービスに係る軽減額が、当該サービスに係る本来収入の5パーセント相当額を超えている場合は、当該超える額については10/10

(4) 補助所要額

次のの合計額

 補助基本額からに掲げる額を控除した額の1/2

 社会福祉法人等の行う介護福祉施設サービスに係る軽減額が当該サービスに係る本来収入の10パーセント相当額を超えている場合は、当該超える額

(5) 交付額

次のの合計額(又はの額に1円未満の端数がある場合は、それぞれの額について1円未満の端数を切り捨てるものとする。)

 前号のアの額に軽減総額(前号のイの額を除く。)のうち本市の介護保険サービス利用者に対する軽減額(の額を除く。)の占める割合を乗じて得た額

 前号のイの額に当該介護福祉サービスに係る軽減額のうち本市の介護保険サービス利用者に対する軽減額の占める割合を乗じて得た額

(6) 算出単位

原則として社会福祉法人等を単位として、前各号に掲げるところにより交付額を算出する。ただし、社会福祉法人等が軽減制度事業を行う施設・事業所を複数市町村に有する場合にあっては、施設・事業所の所在地市町村ごとに区分して算出する。

2 本市が第3条に基づき軽減確認証を交付した介護保険サービス利用者が本市の区域外に所在する施設・事業所(以下「市外施設等」という。)を利用して軽減制度を受けた場合において、市外施設等の所在する市町村における交付額の算定方法が前項に定める方法と異なる場合にあっては、前項の規定にかかわらず、市外施設等の所在する市町村における交付額の算定方法により算定された額を交付額とすることを基本とする。

(事前協議)

第9条 補助事業者は、事前協議書(様式第4号)を指定する期日までに提出しなければならない。

2 市長は、前項事前協議に係る書類を審査し、補助事業者に補助所要額の通知を行うものとする。

(交付申請)

第10条 補助事業者は、補助金交付申請書(様式第5号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第11条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を行う。

2 市長は、交付決定をする場合において、当該補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付すことができるものとする。

3 市長は、交付決定の内容及びこれに付した条件を補助金交付決定通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(交付決定額の変更)

第12条 前条第3項の通知を受けた補助事業者は、交付決定額の変更を受けようとするときは、補助金変更交付申請書(様式第7号)に関係書類を添えて指定する期日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請にかかる書類を審査し、交付決定の内容を変更すべきと認めたときは、補助金の交付の変更の決定(以下「変更交付決定」という。)を行い、補助金交付決定変更通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第13条 補助事業者は、当該年度の軽減制度事業が完了したときは、事業実績報告書(様式第9号)に関係書類を添えて指定する期日までに、市長に提出しなければならない。

(交付額の確定)

第14条 市長は、前条の実績報告があった場合において、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う実地調査等により交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(様式第10号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第15条 市長は、前条の規定による額の確定を行った後、補助事業者から提出される補助金請求書(様式第11号)により補助金を交付する。

(書類の保存)

第16条 補助事業者は、補助事業に係る予算及び決算の関係書類を整備し、事業完了後5年間保存しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の水口町社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額減免措置事業補助金交付要綱(平成12年水口町告示第30号)又は甲南町社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額減免措置事業補助金交付要綱(平成12年甲南町告示第61号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年告示第20号)

この告示は、平成17年3月30日から施行する。

(平成17年告示第80号)

この告示は、平成17年12月15日から施行する。

(平成19年告示第42号)

この告示は、平成19年6月1日から施行する。

(平成23年告示第37号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年告示第58号)

この告示は、平成25年8月1日から施行する。

(平成26年告示第27号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年告示第37号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に請求を受け、発行した確認証の有効期限は、改正後の甲賀市社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業補助金交付要綱第3条第4項に規定する有効期限にそれぞれ読み替えるものとする。

(平成27年告示第50号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行し、平成27年8月利用分にかかる補助金から適用する。

(経過措置)

2 平成27年7月利用分までの施設入所者等に対する利用者負担軽減措置事業の取扱については、なお従前の例による。

(平成28年告示第82号)

この告示は、平成28年12月20日から施行し、平成28年4月利用分にかかる補助金から適用する。

(平成30年告示第53号)

この告示は、平成30年4月16日から施行する。

(平成30年告示第76号)

この告示は、平成30年11月1日から施行する。

(令和2年告示第89号)

この告示は、令和2年11月24日から施行する。

(令和3年告示第90号)

この告示は、告示の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

甲賀市社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度…

平成16年10月1日 告示第101号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第7章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成16年10月1日 告示第101号
平成17年3月30日 告示第20号
平成17年12月15日 告示第80号
平成19年5月25日 告示第42号
平成23年4月1日 告示第37号
平成25年8月1日 告示第58号
平成26年4月1日 告示第27号
平成27年6月10日 告示第37号
平成27年11月10日 告示第50号
平成28年12月20日 告示第82号
平成30年4月16日 告示第53号
平成30年11月1日 告示第76号
令和2年11月20日 告示第89号
令和3年10月1日 告示第90号