○甲賀市介護保険障害者に係る訪問介護利用者負担額の助成に関する要綱

平成16年10月1日

告示第100号

(目的)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)施行時における訪問介護利用者の負担の一部について助成を行うことにより、介護保険障害者に係る訪問介護利用者負担額の激変を緩和し、もって介護保険の円滑な実施を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この告示において「低所得者」とは、生計中心者の前年の所得に係る所得税が非課税である世帯に属する者をいう。

2 この告示において「法施行時に訪問介護を利用していた者」とは、おおむね法施行前1年の間に障害者施策による訪問介護の派遣実績がある者をいう。

(助成対象者)

第3条 訪問介護利用者負担額の一部助成の対象者は、次の各号のいずれかに該当する低所得者とする。

(1) 若年の頃から障害者施策による訪問介護を利用していた65歳以上の者(法施行時に訪問介護を利用していた者のうち、65歳以前に障害に係る手帳の交付を受けている者を含む。)

(2) 特定疾病により要介護又は要支援の状態となった40歳以上65歳未満の者

(助成の額)

第4条 助成の額は、高額介護サービス費の適用がないものとして算定された訪問通所系サービスに係る利用者負担額に、訪問通所系サービスのうち訪問介護が占める割合を乗じて得た額に10分の7を乗じて得た額とする。

(助成資格の認定)

第5条 助成対象者が訪問介護利用者負担額の一部助成を受けようとするときは、あらかじめ市長に対し、訪問介護利用者負担額減額申請書(様式第1号)に介護保険被保険者証を添えて申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合、助成対象者であるか否かを調査の上速やかに決定し、訪問介護利用者負担額減額決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、助成対象者であると決定した場合、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(様式第3号)を交付するものとする。

(助成の方法)

第6条 この助成を受けようとする対象者は、居宅介護支援及び訪問介護を受ける際に、指定居宅介護支援業者及び指定訪問介護事業者に対し前条第3項に規定する介護保険利用者負担額減額・免除認定証を提示するものとする。

2 市長は、助成を行う場合、介護保険の給付とあわせて助成するものとする。

(届出義務)

第7条 介護保険利用者負担額減額・免除認定証の交付を受けた者(以下「受給資格者」という。)は、氏名及び住所を変更したときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

(受給資格の消滅)

第8条 受給資格者が第3条に規定する助成対象者の要件に満たなくなったとき、受給資格は、消滅する。

(助成額の返還)

第9条 偽りその他不正の手段によりこの助成を受けた者があるときは、市長は、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の甲南町介護保険障害者に係る訪問介護利用者負担額の助成に関する要綱(平成12年甲南町告示第37号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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甲賀市介護保険障害者に係る訪問介護利用者負担額の助成に関する要綱

平成16年10月1日 告示第100号

(平成16年10月1日施行)