○甲賀市人間ドック検診費助成金交付要綱

平成16年10月1日

告示第97号

(目的)

第1条 この告示は、甲賀市国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という。)で主に生活習慣病の早期発見を目的として人間ドック(特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号)第1条第1項第3号から第9号までに規定する項目を全て含む身体の総合的健康診断をいう。以下同じ。)を受けたものの属する世帯の世帯主に対し、人間ドック検診費助成金(以下「助成金」という。)を交付し、もってこれら被保険者の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 国民健康保険の被保険者であること。

(2) 受診日の属する年度末において、年齢が満40歳以上であること。

(3) 国民健康保険税を滞納していないこと。

(4) 受診日の属する年度において、特定健康診査を受診していないこと。

(5) 受診結果を市へ提供し、その結果を市が実施する保健事業に利用することに承諾すること。

(助成額)

第3条 助成金の額は、人間ドックの検診に要した経費の2分の1に相当する額とする。ただし、2万円(脳ドック(磁気撮影装置を用いた脳血管及び脳の画像検査を中心として、その他関連する検査をいう。)の助成金の申請をあわせて行った場合は3万円)を限度とする。

2 助成金の交付は、被保険者1人につき1年度1回限りとする。

3 第1項において、提出に係る書類に要する経費は助成の対象としない。

(助成の申請)

第4条 前条に規定する助成金を受けようとする者の属する世帯の世帯主は、国民健康保険人間ドック検診費助成金申請書(様式第1号)及び国民健康保険税納付状況調査同意書(様式第2号)を人間ドック受診前に市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

2 前項の規定により人間ドック検診費助成の申請を行った者は、当該年度中に人間ドックを受診するものとし、当該人間ドックに係る検診結果の受取後、速やかに国民健康保険人間ドック検診費助成金交付申請書(様式第3号)に人間ドック検診に関する領収書及び検診結果を添付し、市長に提出するものとする。

3 前項の検診結果については、医療機関が交付する任意の様式又は人間ドック受診結果報告書(様式第4号)及び質問票(人間ドック受診者用)(様式第5号)を提出するものとする。

4 助成を受けようとする者は、国民健康保険特定健康診査受診券を申請の際に返還するものとする。

(助成の決定)

第5条 市長は、前条第2項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、その交付を決定し、国民健康保険人間ドック検診費助成金支給決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の水口町国民健康保険成人病予防健診費助成金交付要綱(平成8年水口町告示第4号)又は土山町人間ドック検診費助成金交付要綱(平成7年土山町告示第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年告示第21号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第4条第2項の改正規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成24年告示第15号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年告示第22号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の甲賀市人間ドック検診費助成金交付要綱の規定は、施行日以後に申請される助成金について適用し、同日前にされた助成金の申請については、なお従前の例による。

(平成30年告示第11号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年告示第90号)

この告示は、告示の日から施行する。

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甲賀市人間ドック検診費助成金交付要綱

平成16年10月1日 告示第97号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第7章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成16年10月1日 告示第97号
平成21年3月27日 告示第21号
平成24年3月28日 告示第15号
平成25年3月29日 告示第22号
平成29年4月1日 告示第56号
平成30年3月20日 告示第11号
令和3年10月1日 告示第90号