○甲賀市人間ドック検診費助成金交付要綱
平成16年10月1日
告示第97号
(目的)
第1条 この告示は、甲賀市国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という。)で主に生活習慣病の早期発見を目的として人間ドック(特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号)第1条第1項第3号から第9号までに規定する項目を全て含む身体の総合的健康診断をいう。以下同じ。)を受けたものの属する世帯の世帯主に対し、人間ドック検診費助成金(以下「助成金」という。)を交付し、もってこれら被保険者の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 国民健康保険の被保険者であること。
(2) 受診日の属する年度末において、年齢が満40歳以上であること。
(3) 国民健康保険税を滞納していないこと。
(4) 受診日の属する年度において、特定健康診査を受診していないこと。
(5) 受診結果を市へ提供し、その結果を市が実施する保健事業に利用することに承諾すること。
(助成額)
第3条 助成金の額は、人間ドックの検診に要した経費の2分の1に相当する額とする。ただし、2万円(脳ドック(磁気撮影装置を用いた脳血管及び脳の画像検査を中心として、その他関連する検査をいう。)の助成金の申請をあわせて行った場合は3万円)を限度とする。
2 助成金の交付は、被保険者1人につき1年度1回限りとする。
3 第1項において、提出に係る書類に要する経費は助成の対象としない。
4 助成を受けようとする者は、国民健康保険特定健康診査受診券を申請の際に返還するものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の水口町国民健康保険成人病予防健診費助成金交付要綱(平成8年水口町告示第4号)又は土山町人間ドック検診費助成金交付要綱(平成7年土山町告示第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成21年告示第21号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第4条第2項の改正規定は、平成22年4月1日から適用する。
付則(平成24年告示第15号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年告示第22号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成29年告示第56号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の甲賀市人間ドック検診費助成金交付要綱の規定は、施行日以後に申請される助成金について適用し、同日前にされた助成金の申請については、なお従前の例による。
付則(平成30年告示第11号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和3年告示第90号)
この告示は、告示の日から施行する。