○甲賀市国民健康保険出産育児一時金受領委任払取扱要綱

平成16年10月1日

告示第96号

(趣旨)

第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第58条第1項及び甲賀市国民健康保険条例(平成16年甲賀市条例第106号。以下「条例」という。)第5条第1項に規定する出産育児一時金(以下「一時金」という。)の支給に関して、甲賀市国民健康保険の被保険者が属する世帯主(以下「世帯主」という。)の委任を受けた医療機関(以下「病院等」という。)が一時金を受領すること(以下「一時金受領委任払」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 一時金受領委任払の対象者は、次に掲げる要件のいずれも満たす者とする。

(1) 条例第5条の一時金の支給を受けられる者

(2) 原則として国民健康保険税の滞納がない者

(3) 一時金受領委任払に係る病院等の同意が得られる者

(申請等)

第3条 一時金受領委任払の承認を受けようとする世帯主(以下「申請者」という。)は国民健康保険出産育児一時金支給申請書兼請求書(様式第1号)に、妊娠12週以上であることを証明する書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(決定等)

第4条 市長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し承認を決定したときは、出産育児一時金受領委任払承認決定通知書(様式第2号)により申請者及びその者に係る病院等に通知するものとする。

(支払等)

第5条 市長は、前条の規定による承認決定したときは、病院等が指定する金融機関の口座に一時金を振り込むものとする。ただし、出産に要する費用が一時金の支給額未満の場合は、その額を受領委任額とし、残額は申請者に支払う。

2 病院等は、前条の規定により一時金受領委任払の承認を受けたときは、申請者の当該分娩費用から一時金の額を控除した金額を申請者から徴収するものとする。

(その他)

第6条 この告示の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の水口町国民健康保険出産育児一時金受領委任払取扱要綱(平成14年水口町告示第25号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年告示第90号)

この告示は、告示の日から施行する。

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甲賀市国民健康保険出産育児一時金受領委任払取扱要綱

平成16年10月1日 告示第96号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第7章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成16年10月1日 告示第96号
令和3年10月1日 告示第90号