○甲賀市国民健康保険給付規則
平成16年10月1日
規則第88号
(趣旨)
第1条 市が行う国民健康保険の給付は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び甲賀市国民健康保険条例(平成16年甲賀市条例第106号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(療養の給付)
第2条 療養の給付を受けようとするときは、保険医療機関又は保険薬局に被保険者証を提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、その事由がやんだ後速やかにこれを提出しなければならない。
(療養費の支給)
第3条 療養費の支給を受けようとするときは、療養に要した費用に関する明細書及び領収書を証拠書類として国民健康保険療養費支給申請書兼領収書(様式第1号)に添付して市長に申請しなければならない。
2 条例第5条第1項ただし書に規定する必要があると認めるときは、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると市長が認めるときとし、その金額は、1万2,000円とする。
3 出産育児一時金の支給は、妊娠12週以上の出産(生産、死産を問わない。)で戸籍法(昭和22年法律第224号)又は死産の届出に関する規程(昭和21年9月30日厚生省令第42号)に基づき届出があったものを対象とする。
4 出産育児一時金は、その出生児ごとに1回の分娩として支給することとし、双生児は2回の分娩として支給する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、国民健康保険の給付について必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水口町国民健康保険給付規程(昭和44年水口町告示第8号)、土山町国民健康保険給付規則(昭和38年土山町規則第1号)、甲賀町国民健康保険保険給付規則(昭和40年甲賀町規則第11号)又は信楽町国民健康保険給付規程(昭和30年信楽町訓令第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(適用期間)
5 甲賀市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年甲賀市条例第17号)付則に規定する規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
付則(平成27年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、出産した者に係る出産育児一時金の加算額の支給については、改正後の甲賀市国民健康保険給付規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付則(令和4年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和4年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和4年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和4年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和4年規則第43号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
付則(令和5年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。