○甲賀市国民健康保険運営協議会規則
平成16年10月1日
規則第87号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲賀市国民健康保険条例(平成16年甲賀市条例第106号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき甲賀市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(協議会の任務)
第2条 協議会は、国民健康保険事業の運営に関する事項につき市長の諮問に応じて審議し、必要があるときは、市長に建議することができる。
2 前項の諮問があったときは、協議会は、その都度会議を開き、速やかに答申するものとする。
(会長)
第3条 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第5条の規定に基づき、協議会に会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、第1項に準じて選出された委員が、その職務を代理する。
(会議の開催)
第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、会長が未決定の場合は、市長がこれを招集することができる。
2 委員定数の2分の1以上の者から招集の請求があった場合は会議を開かなければならない。
3 会長は、前項により会議を開催するときは、事前に市長に通知しなければならない。
(会議の通知)
第5条 会議の招集は、会議開催の日時、場所及び会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。
2 委員は、会議の招集に応ずることができないときは、その事由を記して会議開催前までに会長に届け出なければならない。
(会議)
第6条 会議は、定数の半数以上の出席がなければこれを開催することができない。
2 会議の議長は、会長がこれにあたる。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議の議事録を作成し、これを保存しなければならない。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、市民環境部保険年金課において行う。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
付則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成26年規則第23号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。