○甲賀市看護職員修学資金等貸与条例施行規則
平成16年10月1日
規則第86号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲賀市看護職員修学資金等貸与条例(平成16年甲賀市条例第105号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(就職支度金の用途)
第2条 就職支度金は、就職に伴う引越し費用、賃貸住宅の敷金及び礼金(以下「就職に伴う費用」という。)に使用しなければならない。
(貸与の申請)
第3条 甲賀市看護職員修学資金及び就職支度金(以下「修学資金等」という。)の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、看護職員修学資金等貸与申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において修学資金の貸与を受けようとする者は、在学する養成施設の長の推薦書を、就職支度金を受けようとする者は、市町村税の滞納がないことを証する書類及び就職に伴う費用の見積書を添付しなければならない。
(保証人)
第4条 条例第6条の規定による申請者が立てなければならない保証人は、市内に住所を有し、独立の生計を営む成年者であって修学資金の返還債務を負担することができる者とし、申請者が未成年であるときは、その内1人を、当該申請者の法定代理人としなければならない。
(貸与の方法)
第6条 修学資金は、前条の規定により修学資金の貸与を決定した者(以下「修学生」という。)に対し、その貸与期間に限り、各月分を当該月の末日までに貸与するものとする。ただし、特別の理由があるときは、数月分を合わせて貸与することができる。
2 就職支度金の貸与を決定した者に対しては、就職時に貸与する。
(受領書等の提出)
第7条 修学生又は就職支度金の貸与を決定した者(以下「貸与者」という。)が修学資金等の貸与を受けたときは、その都度速やかに看護職員修学資金等受領書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
3 就職支度金の貸与を受けた者が、就職に伴う費用の支払を終えたときは、速やかに領収書の写しを市長に提出しなければならない。
(貸与の停止等)
第8条 市長は、修学生が休学し、又は停学の処分を受けたときは、当該処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで修学資金の貸与を行わないものとする。この場合において、これらの月の分として既に貸与された修学資金があるときは、その修学資金は、当該修学生が復学した日の属する月の翌月以降の月の分として貸与されたものとみなす。
(貸与の辞退)
第9条 貸与者が、修学資金等の貸与を辞退しようとするときは、看護職員修学資金等貸与辞退届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
3 修学資金等の返還及び条例第13条による延滞利息の納付は、市長の発行する納付告知書によるものとする。
(異動の届出)
第13条 貸与者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかにその旨を市長に届けなければならない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 修学にたえない程度の心身の故障を生じたとき。
(3) 休学、復学又は退学したとき。
(4) 停学その他の処分を受けたとき。
(5) 卒業したとき。
(6) 看護職員の業務に従事したとき、又は勤務場所を変更したとき。
(7) 市において看護職員の業務に従事しなくなったとき。
(8) 保証人の氏名、住所その他重要事項に変更があったとき。
2 保証人は、貸与者が死亡したときは、速やかにその旨を市長に届けなければならない。
(学業成績表等の提出)
第14条 市長は、修学資金等の貸与につき必要があると認めた場合は、貸与者に対し、学業成績表、健康診断書等の提出を求めることができる。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成25年規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成27年規則第28号)
この規則は、平成27年9月1日から施行する。