○甲賀市看護職員修学資金等貸与条例施行規則

平成16年10月1日

規則第86号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲賀市看護職員修学資金等貸与条例(平成16年甲賀市条例第105号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(就職支度金の用途)

第2条 就職支度金は、就職に伴う引越し費用、賃貸住宅の敷金及び礼金(以下「就職に伴う費用」という。)に使用しなければならない。

(貸与の申請)

第3条 甲賀市看護職員修学資金及び就職支度金(以下「修学資金等」という。)の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、看護職員修学資金等貸与申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において修学資金の貸与を受けようとする者は、在学する養成施設の長の推薦書を、就職支度金を受けようとする者は、市町村税の滞納がないことを証する書類及び就職に伴う費用の見積書を添付しなければならない。

(保証人)

第4条 条例第6条の規定による申請者が立てなければならない保証人は、市内に住所を有し、独立の生計を営む成年者であって修学資金の返還債務を負担することができる者とし、申請者が未成年であるときは、その内1人を、当該申請者の法定代理人としなければならない。

(貸与の決定)

第5条 市長は、第3条に規定する申請があったときは、その内容を審査の上、修学資金等を貸与することが適当であると認めるときは、貸与を決定し、その旨を看護職員修学資金等貸与決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(貸与の方法)

第6条 修学資金は、前条の規定により修学資金の貸与を決定した者(以下「修学生」という。)に対し、その貸与期間に限り、各月分を当該月の末日までに貸与するものとする。ただし、特別の理由があるときは、数月分を合わせて貸与することができる。

2 就職支度金の貸与を決定した者に対しては、就職時に貸与する。

(受領書等の提出)

第7条 修学生又は就職支度金の貸与を決定した者(以下「貸与者」という。)が修学資金等の貸与を受けたときは、その都度速やかに看護職員修学資金等受領書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 貸与者は、修学資金等の貸与期間が満了したとき、又は条例第8条の規定により修学資金等の貸与の取消しをされたときは、貸与を受けた修学資金等の総額について看護職員修学資金等借用書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

3 就職支度金の貸与を受けた者が、就職に伴う費用の支払を終えたときは、速やかに領収書の写しを市長に提出しなければならない。

(貸与の停止等)

第8条 市長は、修学生が休学し、又は停学の処分を受けたときは、当該処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで修学資金の貸与を行わないものとする。この場合において、これらの月の分として既に貸与された修学資金があるときは、その修学資金は、当該修学生が復学した日の属する月の翌月以降の月の分として貸与されたものとみなす。

2 市長は、前条又は前項の規定により修学資金等の貸与を取り消し、又は停止したときは、看護職員修学資金等貸与取消(停止)通知書(様式第5号)により貸与者及び保証人に通知する。

(貸与の辞退)

第9条 貸与者が、修学資金等の貸与を辞退しようとするときは、看護職員修学資金等貸与辞退届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(返還計画)

第10条 修学資金等を返還しなければならない者は、条例第10条各号のいずれかに該当する理由が生じた日から15日以内に看護職員修学資金等返還計画書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により返還計画書を提出した者が、返還方法を変更しようとするときは、看護職員修学資金等返還方法変更願(様式第8号)を市長に提出して、その承諾を受けなければならない。

3 修学資金等の返還及び条例第13条による延滞利息の納付は、市長の発行する納付告知書によるものとする。

(返還の猶予)

第11条 条例第11条の規定による修学資金等返還の債務の履行の猶予を受けようとする者は、看護職員修学資金等返還猶予申請書(様式第9号)に猶予を受けようとする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、修学資金等返還の債務の履行の猶予を決定したときは看護職員修学資金等返還猶予決定通知書(様式第10号)により、返還の猶予をしない旨の決定をしたときは看護職員修学資金等返還猶予不承認通知書(様式第11号)により前項の申請者及び保証人に通知する。

(返還の免除)

第12条 条例第12条の規定による修学資金等の返還の免除を受けようとする者は、看護職員修学資金等返還免除申請書(様式第12号)に、免除を受けようとする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、修学資金等返還の免除を決定したときは看護職員修学資金等返還免除決定通知書(様式第13号)により、返還の免除をしない旨の決定をしたときは看護職員修学資金等返還免除不承認通知書(様式第14号)により前項の申請者及び保証人に通知する。

(異動の届出)

第13条 貸与者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかにその旨を市長に届けなければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき。

(2) 修学にたえない程度の心身の故障を生じたとき。

(3) 休学、復学又は退学したとき。

(4) 停学その他の処分を受けたとき。

(5) 卒業したとき。

(6) 看護職員の業務に従事したとき、又は勤務場所を変更したとき。

(7) 市において看護職員の業務に従事しなくなったとき。

(8) 保証人の氏名、住所その他重要事項に変更があったとき。

2 保証人は、貸与者が死亡したときは、速やかにその旨を市長に届けなければならない。

(学業成績表等の提出)

第14条 市長は、修学資金等の貸与につき必要があると認めた場合は、貸与者に対し、学業成績表、健康診断書等の提出を求めることができる。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の土山町保健師修学資金貸与規程(昭和54年土山町告示第4号)、甲賀町保健師修学資金貸与規程(昭和56年甲賀町規則第14号)、甲南町保健師修学資金貸与規則(昭和53年甲南町規則第19号)又は信楽町看護職員修学資金等貸与条例施行規則(平成4年信楽町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第28号)

この規則は、平成27年9月1日から施行する。

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甲賀市看護職員修学資金等貸与条例施行規則

平成16年10月1日 規則第86号

(平成27年9月1日施行)