○甲賀市予防接種健康被害調査委員会設置要綱

平成16年10月1日

告示第93号

(設置)

第1条 市が行う予防接種による健康被害(以下「健康被害」という。)を適正かつ円滑に処理するため、予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、医学的な見地から健康被害を調査するものであり、主として当該事例の疾病状況及び診療内容に関する資料収集、必要と考えられる場合の特殊検査又は剖検の実施についての助言等を行うものとする。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者で構成する。

(1) 市代表者

(2) 県が推薦する専門医師

(3) 所轄保健所長

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、当該事例ごとに市長が設置し、審議終了後解散するものとする。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

3 委員長は、会議の内容により必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(報告)

第6条 委員長は、審議の結果を別記様式により速やかに市長へ報告しなければならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、健康福祉部すこやか支援課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年告示第59号)

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年告示第44号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年告示第114号)

この告示は、令和3年12月27日から施行する。

画像

甲賀市予防接種健康被害調査委員会設置要綱

平成16年10月1日 告示第93号

(令和3年12月27日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第6章 保健衛生
沿革情報
平成16年10月1日 告示第93号
平成18年9月29日 告示第59号
平成20年4月1日 告示第44号
令和3年12月27日 告示第114号