○甲賀市予防接種料徴収規則

平成16年10月1日

規則第85号

(趣旨)

第1条 この規則は、市が実施する予防接種に要する費用の一部(以下「接種料」という。)を徴収することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(接種料の納付)

第2条 接種料は、別表のとおりとし、接種時に納付しなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、接種料の徴収はないものとする。

(1) 19歳未満の市内に住所を有する者に接種するとき。

(2) 市長が特に必要と認めたとき。

(接種料の還付)

第3条 既納の接種料は還付しない。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(接種料の免除)

第4条 市長は、予防接種を受ける者が次の各号のいずれかに該当するときは、接種料を免除するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている世帯に属する者

(2) 甲賀市税条例(平成16年甲賀市条例第45号)第24条第1項の規定により当該年度の市民税が非課税となった世帯又は同条例第51条第1項の規定により当該年度の市民税を減免された世帯に属する者

(3) その他市長が特に必要があると認めた者

2 接種料の免除を受けようとする者は、接種日の7日前までに予防接種料免除申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、前項第3号により申請する場合は、当該事由に該当する旨を証するものを提示することにより申請したものとみなす。

3 前項の申請を受理したときは、市長は審査を行い、免除の可否を決定し、予防接種料免除可否決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水口町健康診査受診料等の一部徴収に関する条例(平成11年水口町条例第9号)、水口町健康診査受診料等の一部徴収に関する規則(平成11年水口町規則第12号)又は土山町予防接種料徴収規則(平成13年土山町規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第23号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第55号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年規則第29号)

この規則は、平成19年8月1日から施行する。

(平成21年規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第24号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第42号)

この規則は、平成22年9月1日から施行する。

(平成24年規則第34号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成26年規則第35号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(令和6年規則第44号)

この規則は、令和6年9月1日から施行する。

別表(第2条関係)

予防接種の種類

接種料

インフルエンザワクチン

2,000円

肺炎球菌ワクチン

2,500円

新型コロナワクチン

2,000円

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甲賀市予防接種料徴収規則

平成16年10月1日 規則第85号

(令和6年9月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第6章 保健衛生
沿革情報
平成16年10月1日 規則第85号
平成17年4月1日 規則第23号
平成18年9月29日 規則第55号
平成19年8月1日 規則第29号
平成21年2月25日 規則第2号
平成22年4月1日 規則第24号
平成22年8月25日 規則第42号
平成24年10月1日 規則第34号
平成26年9月10日 規則第35号
令和6年7月10日 規則第44号