○甲賀市健康推進員設置要綱

平成16年10月1日

告示第91号

(目的)

第1条 この告示は、地域において健康づくりリーダーとして実践し、啓発普及指導を行う健康推進員(以下「推進員」という。)を設置し、もって地域住民の健康保持増進を積極的に推進することを目的とする。

(推進員の資格)

第2条 推進員の資格は、甲賀地域振興局又は市が実施する「推進員養成講座」の修了者とする。なお、教育内容については、県が定める「推進員養成講座開催要綱」に準じた内容とする。

(推進員の委嘱)

第3条 市長は、前条の「推進員養成講座」の修了者を推進員として委嘱するものとする。

2 推進員の任期については、特に定めないものとするが、辞退者及び活動不能者等の補充については速やかに行うものとする。

3 市長は、推進員に甲賀市健康推進員証(別記様式)を交付するものとし、推進員は、活動を行うときはこれを携帯しなければならない。

(活動の基本方針)

第4条 推進員は、甲賀地域振興局、市その他行政機関の指導と援助により正しい知識と技術をもって、まず自らよりよい健康生活の実践者となり、その上地域の実状に即した効果的な方法で次に定める活動を継続的に進めることにより、地域の健康づくりを推進するものとする。

(1) 栄養、運動、休養に関する知識と技術の普及活動

(2) 食生活改善のための活動

(3) 健康づくり推進活動

(4) 社会福祉のための活動

(5) 行政機関が実施する保健衛生事業への協力活動

(6) その他

(組織活動体制の整備)

第5条 推進員による自主活動を尊重しつつ、活動の総合性、計画性、効率性を確保するため甲賀市健康推進員連絡協議会を設置し、組織活動を行うものとする。

(行政機関の責務)

第6条 市は、組織の育成事業の企画調整、再教育講座の開催等推進員活動が円滑に運営されるよう指導援助するものとする。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

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甲賀市健康推進員設置要綱

平成16年10月1日 告示第91号

(平成16年10月1日施行)