○甲賀市健康推進員設置要綱

平成16年10月1日

告示第91号

(目的)

第1条 この告示は、地域において健康づくりリーダーとして実践し、啓発普及指導を行う健康推進員(以下「推進員」という。)を設置し、もって地域住民の健康保持増進を積極的に推進することを目的とする。

(推進員の資格)

第2条 推進員の資格は、市が実施する「推進員養成講座」の修了者とする。なお、教育内容については、県が定める「推進員養成講座開催要綱」に準じた内容とする。

(推進員の委嘱)

第3条 市長は、前条の「推進員養成講座」の修了者を推進員として委嘱するものとする。

2 推進員の任期については、特に定めないものとする。

(活動内容)

第4条 推進員は、市及び保健所等行政機関の指導と援助により正しい知識と技術をもって、まず自らよりよい健康生活の実践者となり、その上地域の実状に即した効果的な方法で次に定める活動を継続的に進めることにより、地域の健康づくりを推進するものとする。

(1) 健康こうか21計画の推進のため、栄養、運動、休養、健康診査及び各種検診に関する普及啓発活動

(2) 食育の推進及び食生活改善のための活動

(3) 運動習慣を普及するための活動

(4) 行政機関が実施する保健衛生事業への協力活動

(5) その他

(留意事項)

第5条 推進員は、次に掲げる事項に留意し、活動を行うものとする。

(1) 保健衛生に関する施策について、知識を深めるように努めること。

(2) 推進員活動を行うに当たり、甲賀市健康推進員の名札を着用すること。

(秘密保持)

第6条 推進員は、推進員の活動において知り得た秘密及び個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(解任)

第7条 市長は、推進員が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、推進員を解任するものとする。

(1) 職務の遂行が困難となったとき。

(2) 推進員としてふさわしくない非行があったとき。

(3) その他特に市長が解任することが適当と認めるとき。

(組織活動体制の整備)

第8条 推進員による自主活動を尊重しつつ、活動の総合性、計画性、効率性を確保するため甲賀市健康推進員連絡協議会を設置し、組織活動を行うものとする。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(令和6年告示第18号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

甲賀市健康推進員設置要綱

平成16年10月1日 告示第91号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第6章 保健衛生
沿革情報
平成16年10月1日 告示第91号
令和6年3月21日 告示第18号