○甲賀市精神障害者居宅介護等事業実施要綱

平成16年10月1日

告示第90号

(目的)

第1条 この告示は、精神障害者が居宅において日常生活を営むことができるようその者の居宅に訪問介護員(以下「ホームヘルパー」という。)を派遣し、食事、身体の清潔の保持等の介助その他日常生活を営むのに必要なサービスを提供することにより、精神障害者の自立と社会復帰の促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、市とする。ただし、市長は、利用者の決定、提供するサービスの内容、費用負担区分の決定を除き、この事業の一部を社会福祉法人甲賀市社会福祉協議会(以下「受託者」という。)へ委託し実施することができる。

(利用対象者)

第3条 事業の利用対象者は、市内に住所を有する者であって、精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」という。)を所持する精神障害者又は精神障害を支給事由とする公的年金たる給付を現に受けている者で、精神障害のために日常生活を営むのに支障があり、食事及び身体の清潔の保持等の介助等でホームヘルパーの派遣を必要とするものとする。

(サービスの内容)

第4条 ホームヘルパーの行うサービスは、次に掲げるもののうち必要と認められるものとする。

(1) 家事に関すること。

 調理

 生活必需品の買い物

 衣類の洗濯及び補修

 住居等の掃除及び整理整頓

 その他必要と認める家事

(2) 身体の介護に関すること。

 身体の清潔及び保持の援助

 通院、交通や公共機関の利用等の援助

 その他必要と認める身体介護

(3) 相談及び助言に関すること。

 生活、身上及び介護に関する相談並びに助言指導

 その他必要と認める相談及び助言等

(派遣の申請)

第5条 ホームヘルパーの派遣を利用しようとする精神障害者又はその者が属する世帯の生計中心者(以下「申請者」という。)は、精神障害者居宅介護等事業利用申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(決定通知等)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときはこれを審査し、ホームヘルパー派遣の可否について決定するものとする。

2 市長は、可否を決定したときは、精神障害者居宅介護等事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知し、ホームヘルパー派遣を決定したときは、精神障害者居宅介護等利用者証(様式第3号。以下「利用者証」という。)を交付するものとする。

3 利用者証の交付を受けた申請者は、これを受託者に提示して利用に関する手続きを行うものとする。

(派遣内容等の決定)

第7条 市長は、利用者に対する訪問介護派遣回数、時間数及び提供サービスの内容については、関係機関等と調整の上、利用者の身体状況等を勘案して決定するものとする。

(関係機関との連携)

第8条 市長は、保健所、精神保健総合センター、福祉事務所、医療機関及び精神障害者地域生活支援センター等の関係機関との連携を図り円滑な事業実施をするものとする。

(費用負担)

第9条 ホームヘルパーの派遣を受けた利用者は、別表に定める負担基準により利用料を負担するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年11月10日から施行し、平成16年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の適用の日の前日までに、合併前の水口町精神障害者居宅介護等事業実施要綱(平成14年告示第30号)又は甲南町精神障害者訪問介護事業実施要綱(平成13年甲南町告示第64号)の規定によりなされた手続きその他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年告示第160号)

この告示は、平成16年11月10日から施行する。

別表(第9条関係)

精神障害者居宅介護等事業費用負担基準

利用者世帯の階層区分

利用者等負担額

(1時間あたり)

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0円

B

生計中心者が前年所得税非課税世帯

0円

C

生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

250円

D

生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

400円

E

生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

650円

F

生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

850円

G

生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯

950円

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甲賀市精神障害者居宅介護等事業実施要綱

平成16年10月1日 告示第90号

(平成16年11月10日施行)