○甲賀市精神障害者社会復帰支援事業補助金交付要綱
平成16年10月1日
告示第89号
(趣旨)
第1条 この告示は、甲賀市に在住又は市内の精神障害者共同作業所に通所する者で社会復帰を望む者が早期に復帰できるよう支援するため、予算の範囲内で精神障害者共同作業所に社会復帰支援事業補助金を交付するものとし、その交付に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 市長の事務部局の事務補助
(2) 農業委員会の事務部局の事務補助
(3) 教育委員会の事務部局の事務補助
(4) 市立の教育機関の事務補助
(補助対象)
第3条 この告示により補助を受けることができる精神障害者共同作業所は、市内に所在する作業所及び市内在住者が通所する作業所とする。
(補助額)
第4条 補助額は、1人1日につき5,000円とする。
(事業の変更)
第7条 補助金交付決定後、訓練実施の変更等により変更交付申請等が必要になった場合は、精神障害者社会復帰支援事業補助金変更交付申請書(様式第4号)により速やかに申請しなければならない。
(補助金の交付)
第8条 市長は、第6条の規定により補助金を交付するものとする。
2 補助金の交付は、毎月末に実績による月々の請求書を受け取った後交付するものとする。
(実績報告)
第9条 精神障害者社会復帰支援事業補助金実績報告書(様式第5号)は、当該年度訓練終了後、速やかに提出しなければならない。
(補助金の返還)
第10条 市長は、補助金の交付を受けた精神障害者共同作業所が、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) その他補助金の交付が適当でないと認めたとき。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。