○甲賀市精神障害者社会復帰支援事業補助金交付要綱

平成16年10月1日

告示第89号

(趣旨)

第1条 この告示は、甲賀市に在住又は市内の精神障害者共同作業所に通所する者で社会復帰を望む者が早期に復帰できるよう支援するため、予算の範囲内で精神障害者共同作業所に社会復帰支援事業補助金を交付するものとし、その交付に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「訓練の機会」とは、次の各号に掲げるものとをいう。

(1) 市長の事務部局の事務補助

(2) 農業委員会の事務部局の事務補助

(3) 教育委員会の事務部局の事務補助

(4) 市立の教育機関の事務補助

(補助対象)

第3条 この告示により補助を受けることができる精神障害者共同作業所は、市内に所在する作業所及び市内在住者が通所する作業所とする。

(補助額)

第4条 補助額は、1人1日につき5,000円とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする精神障害者共同作業所は、精神障害者社会復帰支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に精神障害者社会復帰支援事業訓練実施計画書(様式第2号)を添えて市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の交付申請書を受理した場合は、必要な調査及び審査を行い、補助金交付が適当と認めた場合は、精神障害者社会復帰支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(事業の変更)

第7条 補助金交付決定後、訓練実施の変更等により変更交付申請等が必要になった場合は、精神障害者社会復帰支援事業補助金変更交付申請書(様式第4号)により速やかに申請しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 市長は、第6条の規定により補助金を交付するものとする。

2 補助金の交付は、毎月末に実績による月々の請求書を受け取った後交付するものとする。

(実績報告)

第9条 精神障害者社会復帰支援事業補助金実績報告書(様式第5号)は、当該年度訓練終了後、速やかに提出しなければならない。

(補助金の返還)

第10条 市長は、補助金の交付を受けた精神障害者共同作業所が、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) その他補助金の交付が適当でないと認めたとき。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の水口町精神障害者社会復帰支援事業補助金交付要綱(平成11年水口町告示第15号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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甲賀市精神障害者社会復帰支援事業補助金交付要綱

平成16年10月1日 告示第89号

(平成16年10月1日施行)