○甲賀市精神障害者短期入所事業実施要綱

平成16年10月1日

告示第88号

(目的)

第1条 この告示は、精神障害者の介護等を行う者(以下「介護者」という。)の疾病その他の理由により、当該精神障害者が居宅において介護等を受けることが一時的に困難となった場合に、当該精神障害者を精神障害者生活訓練施設等に短期入所させ、もって、これらの居宅の精神障害者及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、市とし、あらかじめ市長が指定した精神障害者生活訓練施設、精神障害者入所授産施設その他短期入所による介護等を適切に行うことができる施設(以下「実施施設」という。)において事業を実施するものとする。

(利用対象者)

第3条 事業の利用対象者は、市に住所を有する在宅の精神障害者であって、次の各号のいずれかに該当する者で、短期入所を利用できる状態にあるものとする。

(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「精神保健福祉法」という。)第45条の規定に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(2) 精神障害を事由とする公的年金を現に受けている者

(3) 精神保健福祉法第32条に基づく精神障害者通院医療費公費負担を受けている者

(4) 前各号に掲げるもののほか特に市長が必要と認めた者

(利用の要件)

第4条 事業の利用は、介護者が次に掲げる事由により、その居宅において当該精神障害者の介護等を行うことができないため、実施施設を一時的に利用する必要があると市長が認めた場合とする。

(1) 社会的理由 疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護、学校等の公的行事への参加

(2) 私的理由

(利用申込み)

第5条 利用を希望する者又はその者が属する世帯の生計中心者(以下「利用者等」という。)は、精神障害者短期入所利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、提出された申請書を速やかに審査し、事業の利用の可否について決定するものとする。

3 市長は、可否を決定したときは、精神障害者短期入所決定(却下)通知書(様式第2号)により利用者等に通知するものとする。

4 市長は、前項の精神障害者短期入所決定をした場合は、精神障害者短期入所依頼書(様式第3号)により実施施設へ依頼するものとする。

(利用の期間)

第6条 事業の利用の期間は、原則として1回につき7日以内とする。ただし、市長が状況を考慮の上、利用期間の延長が真にやむを得ないものと認める場合には、必要最小限の範囲で延長することができるものとする。

2 事業の利用による入所者の移送は、介護者がするものとする。

(費用)

第7条 市長は、短期入所利用に必要な費用(以下「経費」という。)を実施施設に支払うものとする。ただし、経費のうち利用者等が入所施設で給付を受けた飲食物にかかる費用については、利用者等が負担しなければならない。

2 経費の額は、国庫及び県費精神障害者居宅生活支援事業運営費補助基準単価に基づき、別に市長が定めるものとする。

3 第1項のただし書の規定による利用者等が負担する経費は、利用者等が実施施設に直接支払うものとする。

4 第1項のただし書の規定にかかわらず、利用者等が生活保護世帯に属し、かつ、介護者が第4条第1号に規定する事由で利用する場合は、市長が飲食物にかかる費用を負担するものとする。

(事業実施上の留意事項)

第8条 市長は、実施施設と連絡を密にするとともに、保健所、精神保健総合センター、福祉事務所、精神障害者地域生活支援センター及び医療機関等の関係機関と十分な連携を図り、円滑な事業実施に努めるものとする。

2 市長は、短期入所の申請に的確かつ迅速に対応するため、利用対象者世帯の実態把握に努めるものとする。

3 実施施設は、利用者の身上及び家庭に関して知り得た秘密を守らなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行日)

1 この告示は、平成16年11月1日から施行し、平成16年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の適用の日の前日までに、合併前の水口町精神障害者短期入所事業実施要綱(平成14年水口町告示第40号)又は甲南町精神障害者短期入所事業実施要綱(平成15年甲南町告示第83号)の規定によりなされた手続きその他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年告示第161号)

この告示は、平成16年11月10日から施行する。

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甲賀市精神障害者短期入所事業実施要綱

平成16年10月1日 告示第88号

(平成16年11月10日施行)