○甲賀市身体障害者入浴サービス事業実施要綱
平成16年10月1日
告示第87号
(目的)
第1条 身体障害者入浴サービス事業は、自力又は家庭だけでは入浴困難な身体障害者に対して移動入浴車を派遣し、入浴サービスを実施することにより在宅福祉の向上を図ることを目的とする。
(事業の実施)
第2条 この事業の実施主体は、甲賀市とする。ただし、市は、利用者の決定、提供するサービスの内容、負担金の決定を除きこの事業の一部を市長が適当と認めたもの(以下「受託者」という。)に委託することができるものとする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者で、医師の診断等により入浴可能なものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に限定する要介護認定及び同条第2項に規定する要支援認定を受けている者は除く。
(1) 在宅で、心身の障害のため、日常生活を営むのに著しく支障のある者
(2) その他市長が特に必要と認めた者
(1) 感染症疾患を有する者
(2) 疾病又は負傷のため入院治療の必要な者
(3) その他市長が適当でないと認める者
(内容)
第4条 この事業は、対象者の家庭に入浴車及び関係職員を派遣し、その家族とともに対象者を介助するものとし、サービスの内容は次の各号に掲げるものとする。
(1) 入浴
(2) 血圧、脈はく、体温測定等の健康管理
(3) 健康相談及び助言指導
(4) その他必要な措置
(利用回数)
第5条 入浴サービスの利用回数は、1会計年度当たり104回(年度の途中で利用を開始した場合にあっては、104を12で除し、これに実施月数(1月未満は1月とする。)を乗じて計算した回数(小数点以下は切り捨てる。))を限度とする。ただし、やむを得ない事情により市長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(費用負担の決定)
第6条 利用者は、入浴サービスを受けたときは、国が定める指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準額の10/100を負担するものとする。
(事業の実施日等)
第7条 事業の実施は、次の各号に掲げる日を除く日とする。
(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
(3) その他市長が特に定めた日
(決定通知)
第9条 市長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、派遣の可否について決定するものとする。
3 市長は、第1項の規定により派遣決定した者については受託者に通知するものとする。
(調査及び通知)
第10条 受託者は、前条第3項により通知を受理後速やかに入浴車派遣について、対象者の状況その他事情等を調査するものとする。
(派遣の廃止、停止)
第11条 市長は、対象者が次の各号のいずれかに該当するときは入浴車の派遣を廃止又は停止することができる。
(2) 対象者が死亡したとき。
(3) その他市長が不適当と認めたとき。
(1) 対象者が住所又は氏名を変更したとき。
(2) 対象者が入院又は施設に入所したとき。
(3) 対象者が死亡したとき。
(4) その他市長が必要と認める事項
(従事者の心得)
第13条 入浴車従事職員は、対象者のその日における健康状態、入浴環境等に細心の注意を払い、状況によっては入浴を中止する等の措置を行い事故防止に努めなければならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の水口町入浴サービス事業実施要綱(平成2年水口町告示第11号)、又は甲南町身体障害者入浴サービス事業実施要綱(平成13年甲南町告示第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成20年告示第58号)
この告示は、平成20年9月1日から施行する。
付則(平成21年告示第32号)
この告示は、平成21年4月10日から施行する。
付則(令和3年告示第90号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(令和4年告示第14号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。