○甲賀市障害者控除対象者認定書の交付に関する要綱

平成16年10月1日

告示第85号

(趣旨)

第1条 この告示は、老齢者の所得税法上の取扱いについて(昭和45年6月10日社老第69号厚生省社会局長通知)及び老齢者の地方税法上の取扱いについて(昭和46年7月5日社老第77号厚生省社会局長通知)に基づき、身体障害者手帳等の交付を受けていない65歳以上の者を対象に障害者控除対象者認定書(様式第1号。以下「認定書」という。)の交付を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 認定書の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する満65歳以上の者とする。ただし、次条第1号第2号及び第5号に該当する場合は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく市の第1号被保険者である者とする。

(認定基準)

第3条 障害者控除対象及び認定基準は、次に定めるとおりとする。

(1) 知的障害者(軽度・中度)に準ずる障害 認知症高齢者の日常生活自立度判定基準(平成5年10月26日老健第135号厚生省老人保健福祉局長通知)に基づく認知症の程度が、介護保険法に基づく要介護の認定調査票(以下「認定調査票」という。)により、Ⅱ又はⅢと判定されている者

(2) 知的障害者(重度)に準ずる障害 認知症高齢者の日常生活自立度判定基準に基づく認知症の程度が、認定調査票により、Ⅳ又はMと判定されている者

(3) 身体障害者(1級・2級)に準ずる障害 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく指定医が発行する診断書又は意見書(以下「診断書等」という。)により、身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号)の1級又は2級に該当する者

(4) 身体障害者(3~6級)に準ずる障害 診断書等により身体障害者障害程度等級表の3級から6級までに該当する者

(5) 寝たきり老人 障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準(平成3年11月18日老健第102―2号厚生省大臣官房老人保健福祉局部長通知)に基づく寝たきりの程度が、認定調査票により、B又はCと判定されている者で、かつ、6月以上臥床状態である者

(認定申請)

第4条 認定書の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者控除対象者認定申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)により市長に申請しなければならない。

2 前条第3号及び第4号に該当する場合の認定申請は、申請書に診断書等その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(認定書の交付)

第5条 市長は、前条の認定申請を受理したときは、速やかに第3条の認定基準により認定し、該当障害程度を明示した上で、申請者に認定書を交付するものとする。

2 市長は、第3条の認定基準に該当しない場合で、介護保険認定審査会に意見を求め、第3条第1号第2号及び第5号に掲げる基準に該当すると認定したときは、前項により認定書を交付することができるものとする。

(認定の却下)

第6条 市長は、第3条又は前条第2項に該当しないと認定したときは、障害者控除対象者認定却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の水口町障害者控除対象者認定書の交付に関する要綱(平成14年水口町告示第47号)、土山町における65歳以上の者への障害者控除対象者認定書の交付に関する要綱(平成14年土山町告示第45号)、甲南町における65歳以上の者への障害者控除対象者認定書の交付に関する要綱(平成14年甲南町告示第91号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年告示第61号)

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年告示第6号)

この告示は、平成19年2月10日から施行する。

(平成23年告示第36号)

この告示は、公布の日から施行する。

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甲賀市障害者控除対象者認定書の交付に関する要綱

平成16年10月1日 告示第85号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第5章 障害者福祉
沿革情報
平成16年10月1日 告示第85号
平成17年9月28日 告示第61号
平成19年2月10日 告示第6号
平成23年4月1日 告示第36号