○甲賀市障害者控除対象者認定書の交付に関する要綱
平成16年10月1日
告示第85号
(認定基準)
第3条 障害者控除対象及び認定基準は、次に定めるとおりとする。
(1) 知的障害者(軽度・中度)に準ずる障害 認知症高齢者の日常生活自立度判定基準(平成5年10月26日老健第135号厚生省老人保健福祉局長通知)に基づく認知症の程度が、介護保険法に基づく要介護の認定調査票(以下「認定調査票」という。)により、Ⅱ又はⅢと判定されている者
(2) 知的障害者(重度)に準ずる障害 認知症高齢者の日常生活自立度判定基準に基づく認知症の程度が、認定調査票により、Ⅳ又はMと判定されている者
(3) 身体障害者(1級・2級)に準ずる障害 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく指定医が発行する診断書又は意見書(以下「診断書等」という。)により、身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号)の1級又は2級に該当する者
(4) 身体障害者(3~6級)に準ずる障害 診断書等により身体障害者障害程度等級表の3級から6級までに該当する者
(5) 寝たきり老人 障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準(平成3年11月18日老健第102―2号厚生省大臣官房老人保健福祉局部長通知)に基づく寝たきりの程度が、認定調査票により、B又はCと判定されている者で、かつ、6月以上臥床状態である者
(認定申請)
第4条 認定書の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者控除対象者認定申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)により市長に申請しなければならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成17年告示第61号)
この告示は、平成17年10月1日から施行する。
付則(平成19年告示第6号)
この告示は、平成19年2月10日から施行する。
付則(平成23年告示第36号)
この告示は、公布の日から施行する。