○甲賀市身体障害者補装具の交付等に係る負担金助成要綱

平成16年10月1日

告示第84号

(目的)

第1条 この告示は、身体障害者の補装具の交付又は修理(以下「交付等」という。)に要する費用の負担金についてその一部を助成することにより身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 身体障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者をいう。

(2) 負担金 身体障害者福祉法第38条及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条に規定する補装具の交付等に要する費用の負担すべき費用をいう。

(助成対象者)

第3条 助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、身体障害者福祉法第20条又は児童福祉法第21条の6の規定により補装具の交付等を受けた身体障害者又はその扶養義務者で負担金を支払う者で、前年分所得税非課税世帯に属するものとする。

(助成の額)

第4条 助成する額は、助成対象者が支払う負担金の3分の2に相当する額とする。

(助成申請)

第5条 負担金の助成を受けようとする助成対象者は、身体障害者補装具助成申請書(様式第1号)に負担金を支払ったことを証する書類を添付し、市長に申請しなければならない。

(助成決定及び通知)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、審査をし、助成の可否を決定し、身体障害者補装具助成決定通知書(様式第2号)又は身体障害者補装具助成却下通知(様式第3号)により通知するものとする。

(助成金の支払)

第7条 市長は、前条の規定による助成の決定をしたときは、当該助成すべき金額を申請者に支払うものとする。

(助成金の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正な行為により助成を受けた者があるときは、その者から助成金の全部又は一部の返還を命じるとともに、以後の支給について停止することができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の甲南町身体障害者補装具及び日常生活用具の交付等にかかる負担金の助成交付要綱(平成6年甲南町告示第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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甲賀市身体障害者補装具の交付等に係る負担金助成要綱

平成16年10月1日 告示第84号

(平成16年10月1日施行)