○甲賀市身体障害者補装具の交付等に係る負担金助成要綱
平成16年10月1日
告示第84号
(目的)
第1条 この告示は、身体障害者の補装具の交付又は修理(以下「交付等」という。)に要する費用の負担金についてその一部を助成することにより身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 身体障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者をいう。
(2) 負担金 身体障害者福祉法第38条及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条に規定する補装具の交付等に要する費用の負担すべき費用をいう。
(助成対象者)
第3条 助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、身体障害者福祉法第20条又は児童福祉法第21条の6の規定により補装具の交付等を受けた身体障害者又はその扶養義務者で負担金を支払う者で、前年分所得税非課税世帯に属するものとする。
(助成の額)
第4条 助成する額は、助成対象者が支払う負担金の3分の2に相当する額とする。
(助成申請)
第5条 負担金の助成を受けようとする助成対象者は、身体障害者補装具助成申請書(様式第1号)に負担金を支払ったことを証する書類を添付し、市長に申請しなければならない。
(助成金の支払)
第7条 市長は、前条の規定による助成の決定をしたときは、当該助成すべき金額を申請者に支払うものとする。
(助成金の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正な行為により助成を受けた者があるときは、その者から助成金の全部又は一部の返還を命じるとともに、以後の支給について停止することができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。