○甲賀市障害者小規模通所授産施設運営費補助金交付要綱
平成16年10月1日
告示第81号
(趣旨)
第1条 この告示は、知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準(平成15年厚生労働省令第22号)、身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準(平成15年厚生労働省令第21号)に基づく小規模通所授産施設及び滋賀県機能強化型障害者小規模通所授産施設設置運営要綱に基づく小規模通所授産施設(以下「小規模通所授産施設」という。)を利用する在宅の障害者に、施設が作業指導を行う経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助事業者)
第2条 補助事業者は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第26条による「障害児施設措置費国庫負担金及び知的障害者施設措置費国庫負担金交付要綱」、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第37条の2による「身体障害者保護費国庫負担(補助)金交付要綱」における小規模通所授産施設運営事業の承認を受けた施設とする。
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、小規模通所授産施設の「運営費」、「管理費」及び「職員研究活動促進費」とし、その内容及び補助金の額は、別表第1に定めるところによる。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別表第2に定める対象経費ごとに算定した補助基準額から算定するものとする。
2 「管理費」及び「職員研究活動促進費」は、甲賀市内に所在する小規模通所授産施設のみに適用する。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助事業者(以下「申請者」という。)は、規則第3条に規定する補助金交付申請書に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 障害者小規模通所授産施設運営事業調書
(2) 障害者小規模通所授産施設運営費補助金内訳書
(事業の変更)
第7条 補助金交付決定後、事業の変更等が生じたときは、申請者は、障害者小規模通所授産施設運営費補助金変更交付申請書(様式第2号)で速やかに申請しなければならない。
(補助金の交付)
第8条 補助金の交付は、6月、9月、12月、3月の4回に分けて交付するものとする。
(実績報告)
第9条 申請者は、当該年度事業完了後速やかに規則第12条に規定する補助事業等実績報告書に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 障害者小規模通所授産施設運営事業調書
(2) 障害者小規模通所授産施設運営費補助金精算内訳書
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
補助対象経費の内容
経費区分 | 細目区分 | 小規模通所授産施設 |
対象費目 | ||
運営費 | 運営経費 | 小規模通所授産施設運営のために必要な報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、需用費(消耗品費、燃料費、食料費、印刷製本費、光熱水費)、役務費(通信運搬費及び手数料)及び委託料等 |
管理費 | 管理費 | 小規模通所授産施設運営のために必要な修繕費、使用料、賃借料及び備品購入費等 |
職員研究活動促進費 | 職員研究活動促進費 | 小規模通所授産施設運営のために必要な職員研究活動促進費 |
別表第2(第4条関係)
補助対象経費別補助基準額
種別 | 小規模通所授産施設(基本型) | 創作・軽作業型小規模通所授産施設 | 事業所型小規模通所授産施設 | |
経費区分 | 細目区分 | 補助基準額 | 補助基準額 | 補助基準額 |
運営費 | 運営経費 | 各月初日在籍障害者 1人当たり(月額) | 各月初日在籍障害者 1人当たり(月額) | 各月初日在籍障害者による定額 1施設当たり(月額) |
95,000円×延べ人員数 | 144,000円×延べ人員数 | ① 10人 970,000円 ② 11人~13人 1,261,000円 ③ 14人~16人 1,552,000円 ④ 17人以上 1,843,000円 × 運営月数 | ||
管理費 | 管理費 | 1施設当たり(年額) 1,300,000円 | 1施設当たり(年額) 1,300,000円 | 1施設当たり(年額) 1,300,000円 |
職員研究活動促進費 | 職員研究活動促進費 | 1施設当たり(年額) 120,000円 | 1施設当たり(年額) 120,000円 | 1施設当たり(年額) 120,000円 |
1 「職員研究活動促進費」及び「管理費」について、運営月数が12箇月に満たない場合は、上記補助基準額を12で除して得た額に運営月数を乗じて得た額とする。
2 「管理費」及び「職員研究活動促進費」は、甲賀市内に所在する小規模通所授産施設のみに適用する。
3 「事業所型小規模通所授産施設」の運営に係る補助基準額の算定については、補助基準月額を当該小規模通所授産施設の全初日在籍者の人員数で除し、これに当該市町村に居住する初日在籍者の人員を乗じ、更に運営月数を乗じて得た額とする(1円未満切捨て)。