○甲賀市障害者共同作業所入所事業費補助金交付要綱

平成16年10月1日

告示第80号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害が重いため就業又は一般企業に雇用されることが困難な在宅の心身障害者、精神障害者及び家庭での生活指導等とあわせて社会参加させることが必要な在宅の心身障害者、精神障害者を共同作業所に入所させ作業指導等を行う事業に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助対象経費は、共同作業所の「運営費」及び「特別訓練加算費」とし、その内容は別表第1(自立支援事業移行型加算を適用する場合には別表第3)に定めるところによる。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、別表第2(自立支援事業移行型加算を適用する場合には別表4)に定める対象経費ごとに算定した補助基準額と共同作業所が支出した対象経費を比較していずれか少ない方の額とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする共同作業所は、共同作業所入所事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、必要な調査を行い、補助金交付が適当と認めた場合は、共同作業所入所事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(事業の変更)

第6条 補助金交付決定後、事業の変更等により追加交付申請等が必要となったときは、共同作業所入所事業費補助金変更交付申請書(様式第3号)により速やかに申請しなければならない。

(実績報告)

第7条 実績報告書は、当該年度事業完了後速やかに共同作業所入所事業費補助金実績報告書(様式第4号)を提出しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 市長は、前条による実績報告書に基づき、補助金交付の確定をし、補助金を交付することができる。

2 前項の補助金交付については、4月、7月、10月及び1月の4回に分けて概算交付することができる。この場合において、前条の実績報告書の提出後補助金の額に過払いを生じたときは、その額を返還させることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の共同作業所補助金交付要綱(昭和58年水口町告示第8号)、土山町身体障害者共同作業所入所事業費補助金交付要綱(昭和58年土山町告示第1号)、甲南町障害者共同作業所入所事業費補助金交付要綱(昭和61年甲南町告示第11号)又は甲南町精神障害者共同作業所運営費補助金交付要綱(平成7年甲南町告示第29号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年告示第52号)

この告示は、平成19年7月1日から施行し、平成19年度の補助金から適用する。

(平成20年告示第31号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

補助対象経費の内容

経費区分

細目区分

その他の共同作業所

事業所型作業所

内容

対象費目

対象費目

運営費

運営経費

1 職員俸給

1 職員俸給

共同作業所指導職員(以下「職員」という。)に支払った俸給

2 職員諸手当

2 職員諸手当

職員に支払った諸手当

3 法定福利費

3 法定福利費

職員に対する社会保険料等の事業主負担金

4 厚生経費

4 厚生経費

職員の健康診断に要する経費

5 旅費

5 旅費

共同作業所業務に係る職員の出張経費

6 消耗品費

6 消耗品費

共同作業所に必要な文具類(10,000円未満の消耗備品を含む。)

7 光熱水費

7 光熱水費

共同作業所で要する光熱水費(ガソリン代を含む。)

8 役務費

8 役務費

共同作業所に設置した電話の使用料、郵便料、各種損害保険料

 

9 訓練指導費

共同作業所に入所している障害者の指導に係る経費

9 固定資産物品費

10 固定資産物品費

1件30,000円以上の機械器具用品

10 備品費

11 備品費

1件10,000円以上30,000円未満の機械器具用品

11 修繕費

12 修繕費

共同作業所及びその建物に附帯する設備並びに機械器具用品の修繕に係る経費

12 借上料

13 借上料

共同作業所が使用する自動車借上料

13 減価償却費

14 減価償却費

共同作業所が購入する自動車に対し、5年を限度に減価償却として積み立てることができる。

生活諸費

1 日常生活諸費

15 日常生活諸費

共同作業所に入所している障害者に係る日常生活諸費、健康診断に要する経費

特別訓練加算費

特別訓練加算費

1 特別訓練加算費(障害者共同作業所のみ)

 

重度障害者(身体障害者手帳1級・2級、療育手帳A及び精神障害者)の訓練に要する経費

別表第2(第3条関係)

対象経費別補助基準額

種別

障害者共同作業所

創作・軽作業型作業所

事業所型作業所

経費

細目

補助基準額

補助基準額

補助基準額

運営費

運営経費

各月初日在籍障害者

1人当たり(月額) 69,000円×延べ人員数

各月初日在籍障害者

1人当たり(月額) 121,000円×延べ人員数

各月初日在籍障害者数による定額

1共同作業所当たり(月額)

① 5人から7人まで 511,000円

② 8人から10人まで 730,000円

③ 11人から13人まで 949,000円

④ 14人から16人まで 1,168,000円

⑤17人以上 1,387,000円×12箇月

生活諸費

各月初日在籍障害者

1人当たり(月額) 2,000円×延べ人員数

各月初日在籍障害者

1人当たり(月額) 2,000円×延べ人員数

特別訓練加算費

各月初日在籍重度障害者

1人当たり(月額) 3,000円×延べ人員数

 

 

1 「種別」欄の「障害者共同作業所」は「滋賀県障害者共同作業所設置運営要綱」の要件を備えた共同作業所、「創作・軽作業型作業所」及び「事業所型作業所」は「滋賀県機能強化型障害者共同作業所設置運営要綱」の第5及び第4の要件を備えた共同作業所である。

2 「特別訓練加算費」の対象となる重度障害者は、身体障害者手帳1・2級所持者、療育手帳A所持者及び精神障害者とする。

3 「事業所型作業所」の運営費に係る補助基準額の積算については、月額補助単価に当市に居住する初日在籍障害者の延べ人員数を乗じ、これを当該共同作業所の全初日在籍障害者の延べ人員数で除した金額(1,000円未満切捨)とする。

別表第3(第2条関係)

補助対象経費の内容

経費区分

細目区分

その他の共同作業所

事業所型作業所

内容

対象費目

対象費目

運営費

運営経費・自立支援給付移行型加算

1 職員俸給

1 職員俸給

共同作業所指導職員(以下「職員」という。)に支払った俸給

2 職員諸手当

2 職員諸手当

職員に支払った諸手当

3 法定福利費

3 法定福利費

職員に対する社会保険料等の事業主負担金

4 厚生経費

4 厚生経費

職員の健康診断に要する経費

5 旅費

5 旅費

共同作業所業務に係る職員の出張経費

6 消耗品費

6 消耗品費

共同作業所に必要な文具類(10,000円未満の消耗備品を含む。)

7 光熱水費

7 光熱水費

共同作業所で要する光熱水費(ガソリン代を含む。)

8 役務費

8 役務費

共同作業所に設置した電話の使用料、郵便料、各種損害保険料

 

9 訓練指導費

共同作業所に入所している障害者の指導に係る経費

9 固定資産物品費

10 固定資産物品費

1件30,000円以上の機械器具用品

10 備品費

11 備品費

1件10,000円以上30,000円未満の機械器具用品

11 修繕費

12 修繕費

共同作業所及びその建物に附帯する設備並びに機械器具用品の修繕に係る経費

12 借上料

13 借上料

共同作業所が使用する自動車借上料

13 減価償却費

14 減価償却費

共同作業所が購入する自動車に対し、5年を限度に減価償却として積み立てることができる。

生活諸費

1 日常生活諸費

15 日常生活諸費

共同作業所に入所している障害者に係る日常生活諸費、健康診断に要する経費

別表第4(第3条関係)

対象経費別補助基準額

種別

(1) 障害者共同作業所

(2) 創作・軽作業型作業所

(3) 事業所型作業所

経費

細目

補助基準額

補助基準額

補助基準額

運営費

運営経費

各月初日在籍障害者

1人当たり(月額) 69,000円×延べ人員数

各月初日在籍障害者

1人当たり(月額) 121,000円×延べ人員数

各月初日在籍障害者数による定額

1共同作業所当たり(月額)

① 5人から7人まで 511,000円

② 8人から10人まで 730,000円

③ 11人から13人まで 949,000円

④ 14人から16人まで 1,168,000円

⑤ 17人以上 1,387,000円×12箇月

生活諸費

各月初日在籍障害者

1人当たり(月額) 2,000円×延べ人員数

各月初日在籍障害者

1人当たり(月額) 2,000円×延べ人員数

自立支援事業移行型加算

各月初日在籍障害者 1人当たり(月額)

① (1)(3)の共同作業所が就労継続支援事業へ移行する場合 加算額 11,800円

(加算額と上記の運営経費・生活諸費を合算した1人あたり運営費の補助基準額は、82,800円を上限とする。)

② (1)(3)の共同作業所が生活介護事業へ移行する場合 加算額 27,460円

(加算額と上記の運営経費・生活諸費を合算した1人あたり運営費の補助基準額は、98,460円を上限とする。)

③ (1)(2)(3)の共同作業所が就労移行支援事業へ移行する場合 加算額 61,480円

(加算額と上記の運営経費・生活諸費を合算した1人あたり運営費の補助基準額は、132,480円を上限とする。)

×延べ人員数

1 「種別」欄の「障害者共同作業所」は「滋賀県障害者共同作業所設置運営要綱」の要件を備えた共同作業所、「創作・軽作業型作業所」及び「事業所型作業所」は「滋賀県機能強化型障害者共同作業所設置運営要綱」の第5及び第4の要件を備えた共同作業所である。

2 「事業所型作業所」の運営費に係る補助基準額の積算については、月額補助単価に当市に居住する初日在籍障害者の延べ人員数を乗じ、これを当該共同作業所の全初日在籍障害者の延べ人員数で除した金額(1,000円未満切捨)とする。

3 「自立支援事業移行型加算」の単価に在籍障害者数を乗じて算定される補助基準額については、1,000円未満を切り捨てる。

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甲賀市障害者共同作業所入所事業費補助金交付要綱

平成16年10月1日 告示第80号

(平成20年4月1日施行)