○甲賀市身体障害者生活支援事業実施要綱

平成16年10月1日

告示第77号

(目的)

第1条 この告示は、在宅の障害者に対し、在宅福祉サービス等の利用援助、社会資源の活用や社会生活力を高めるための支援、ピアカウンセリング、介護相談及び情報の提供等を行うこと(以下「障害者生活支援事業」という。)により、障害者やその家族の地域における生活を支援し、もって在宅の障害者の自立と社会参加の促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 障害者生活支援事業の実施主体は、甲賀市とする。ただし、事業の全部又は一部を次の各号に掲げる施設等を運営している社会福祉法人等であって、適切な事業運営ができると認めるものに委託することができるものとする。

(1) 身体障害者更生施設等リハビリテーション施設

(2) 身体障害者療護施設等生活施設

(3) 身体障害者福祉センター及び身体障害者デイサービスセンター等機能訓練実施施設

(4) 障害者に対する相談及び援助活動を実施している社会福祉協議会等

(事業内容)

第3条 障害者生活支援事業の内容は次のとおりとする。

(1) 在宅福祉サービス等の利用援助

 サービス情報の提供及び助言

 介護相談

 利用申請の援助

 その他必要な保健医療サービスの利用援助等

(2) 社会資源を活用するための支援

 授産施設、福祉工場及び作業所の紹介

 福祉機器の利用助言及び情報機器の使用指導

 外出及び移動の支援

 住宅改修の助言及び住宅の紹介

 生活情報の提供

 その他コミュニケーションの支援等

(3) 社会生活力を高めるための支援

社会生活プログラム等を実施する。

(4) ピアカウンセリング

障害者自身がカウンセラーとなって、実際に社会生活上必要とされる心構えや生活能力の習得に対する個別的援助及び支援等を行う。

(5) 専門機関の紹介等

障害者のニーズに応じ、身体障害者更生相談所、職業安定所、「障害児(者)地域療育等支援事業」及び「精神障害者地域生活支援事業」の実施主体、医療機関及び保健所等専門機関の紹介等を行う。

(実施状況の把握)

第4条 市は、第2条ただし書の規定により実施を委託した場合、受託者に対し、相談内容及び生活支援の状況等について、年1回以上定期的な事業実施状況の報告を求めるとともに、必要に応じて実施状況の調査を行うものとする。

2 前項の調査の結果、本事業の機能が十分果たすことができないと認める場合は、市は、事業の委託を取り消すものとする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の水口町身体障害者生活支援事業実施要綱(平成13年水口町告示第24号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

甲賀市身体障害者生活支援事業実施要綱

平成16年10月1日 告示第77号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第5章 障害者福祉
沿革情報
平成16年10月1日 告示第77号