○甲賀市在宅重度障害者住宅改造費助成事業実施要綱
平成16年10月1日
告示第76号
(目的)
第1条 この事業は、在宅重度心身障害者の日常生活の便宜を図るため、その障害者の住居を改造する場合に必要な経費を予算の範囲内において助成することにより在宅重度障害者の福祉増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「対象住宅改造」とは、介護保険法(平成9年法律第123号)第45条及び同法第57条の規定に基づき甲賀市が実施する居宅介護(支援)住宅改修費の支給対象となる改修又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成18年法律第123号)第77条第1項の規定に基づき甲賀市が実施する日常生活用具給付事業による住宅改修費の給付対象となる改修を含む改造をいう。
2 この告示において「対象外住宅改造」とは前項に規定する住宅改修費の支給(給付)対象となる改修を含まない改造をいう。
(助成対象者)
第3条 助成対象者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、本人並びにその配偶者及び扶養義務者の前年の所得税課税所得額(各控除後の額)が、改造を行う年の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第2条第2項又は第7条の規定の例により算定した額を超えない者とする。ただし、高齢者住宅小規模改造助成事業の助成を受けた者は除く。
(1) 甲賀市に住所を有し、身体障害者手帳の交付を受けている者で、その障害部位が肢体不自由又は視覚障害で、障害程度が1、2級の者
(2) 療育手帳の交付を受けている者で、重度と判定された者
(3) 前2号に規定する者が共同住宅等に居住している場合は、その共同住宅等の設置者
(助成対象経費)
第4条 助成対象経費(以下「対象経費」という。)は、既存住宅の便所、風呂等を特別に障害者向きに改造するために要する経費とし、新築、増改築は原則として助成の対象としないものとする。ただし、改造するに当たって増築又は改築が、改造に伴うやむを得ないと認められる範囲であるときは、それらの事業に要する経費を助成の対象とする。
(助成額)
第5条 助成額は、1世帯につき対象経費の2分の1以内とし、その最高限度額は、20万円とする。ただし、第2条第1項に定める対象住宅改造となる場合は、これを優先適用するものとし、1世帯につき対象工事に要する経費と40万円とを比較して少ない方の額から居宅介護(支援)住宅改造費支給基準額(介護保険法第45条第1項又は同法第57条第1項の規定に基づき、支給する居宅介護(支援)住宅改修費の額に90分の100を乗じて得た額をいう。)並びに日常生活用具給付等事業住宅改修費給付基準額(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第1項の規定に基づき、給付する日常生活用具等事業改造費の額をいう。)を控除した額の2分の1以内とする。
(実施の方法等)
第6条 助成を受けようとする者(以下「助成者」という。)は、在宅重度障害者住宅改造費助成申請書(様式第1号)に対象経費の見積書及び平面図を添付し、市長に提出しなければならない。
2 住宅改造費の助成は、助成者の申請に基づき、関係機関と協議の上実施するものとする。
3 本事業の実施は、原則として1世帯につき1回限りとする。ただし、障害の程度等に著しい変化が生じ、新たな改造が必要と認められる場合には、前条に定める額を限度に再度、助成することができる。
(実績報告)
第8条 助成者は、事業が終了した場合、在宅重度障害者住宅改造費実績報告書(様式第3号)を速やかに提出しなければならない。
(助成金の請求)
第9条 助成者は、在宅重度障害者住宅改造費請求書(様式第4号)を市長に提出するものとする。
(助成金の返還)
第10条 市長は、助成金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) その他助成金の交付が適当でないと認めたとき。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の水口町在宅重度障害者住宅改造費助成事業実施規則(昭和58年水口町規則第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成20年告示第30号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成25年告示第64号)
この告示は、平成25年10月15日から施行する。
付則(令和3年告示第90号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(令和4年告示第49号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。