○甲賀市障害者福祉車両運賃助成事業実施要綱

平成16年10月1日

告示第75号

(目的)

第1条 この告示は、障害者が自らの障害を克服し、社会参加への自主参加の促進を助長し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「福祉車両」とは、次の各号に定めるものをいう。

(1) 福祉タクシー

本市の区域内で道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条の規定に基づく一般乗用旅客自動車運送事業を営むもの又は福祉有償運送登録事業者で、本市と協定を締結したものが運行するタクシー

(2) 甲賀市コミュニティバス・コミュニティタクシー(以下「コミュニティバス」という。)

(3) 信楽高原鐵道

(助成対象者)

第3条 この告示により福祉車両運賃の助成を受けることができる者は、市内に住所を有し、かつ、その者が属する世帯の全ての世帯員が当該年度(4月から7月までの間にあっては、前年度)において市民税非課税である者とし、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、甲賀市障害者自動車ガソリン代補助を受けた者を除く。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、障害の程度が1級、2級又は3級に該当するもの

(2) 児童相談所又は知的障害者更生相談所において、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生省事務次官通知)に基づき療育手帳の交付を受けた者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項の規定により戦傷病者手帳の交付を受けた者で、障害の程度が特別項症、第1項症、第2項症又は第3項症に該当するもの

(5) その他市長が特に必要と認めた者

(助成申請)

第4条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者福祉車両運賃助成事業資格認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 次年度も継続して助成を受けようとする者は、認定更新手続きを行うものとする。

(助成券の交付)

第5条 市長は、前条の申請を受理したときは、資格要件を審査し、当該申請者に対し障害者福祉車両運賃助成事業資格認定通知書(様式第2号)及び福祉車両運賃助成券(様式第3号。以下「助成券」という。)又は障害者福祉車両運賃助成事業資格却下通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成を決定した者に対して、次の各号に掲げる申請の時期の区分に応じ、当該各号に定める枚数を交付するものとする。

(1) 4月から7月まで 180枚(腎臓機能障害を有する身体障害者手帳の交付を受け、かつ、人工透析を受けている者(以下この項において「腎臓機能障害を有する者」という。)にあっては、360枚)(4月から7月まで60枚(腎臓機能障害を有する者にあっては、120枚)、8月から3月まで120枚(腎臓機能障害を有する者にあっては、240枚))

(2) 8月から11月まで 120枚(腎臓機能障害を有する者にあっては、240枚)

(3) 12月から3月まで 60枚(腎臓機能障害を有する者にあっては、120枚)

3 福祉車両運賃助成券1枚当たりの額面は100円とする。

4 市長は、助成券の交付を受けた者(以下「助成対象者」という。)が助成券又はそれにより購入した回数券を紛失し、又は汚損しても、その再発行は行わないものとする。

(助成券の利用方法)

第6条 助成対象者が福祉タクシーを利用する場合、運賃から提出した助成券の金額を控除した額を支払うものとする。

2 助成対象者がコミュニティバスを利用する場合、運賃から提出した助成券の金額を控除した額を支払うものとする。

3 助成対象者が信楽高原鉄道を利用する場合、運賃から提出した助成券の金額を控除した額を支払うものとする。

(手帳の提示)

第7条 助成対象者が次の各号のいずれかのときは、第3条で定めた手帳の提示をしなければならない。

(1) 第4条の申請をするとき。

(2) 福祉車両の乗務員から提示を求められたとき。

(助成金の請求)

第8条 福祉車両を運行する事業者は、原則として毎月末において助成券を取りまとめ、障害者福祉車両運賃助成金請求書(様式第5号)に添付し、翌月10日までに市長に請求するものとする。

(助成金の支払い)

第9条 市長は、前条の請求があったときは、請求を受理した日から30日以内に福祉車両を運行する事業者に助成金を支払うものとする。

(助成券等の返還)

第10条 市長は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、助成券の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 第3条の規定による助成対象者として該当しなくなったとき。

(3) 助成券を他人に使用させたと認められるとき。

(4) その他不正な手段により助成券の交付を受けたと認められるとき。

(5) その他

(助成金の返還)

第11条 市長は、不正に助成券又は回数券を使用した者があるときは、その者が受けた助成券又は回数券に相当する額を返還させることができる。

(関係帳簿)

第12条 市長は、助成券の交付状況を明らかにするため、助成券交付台帳(様式第6号)を備え、整備しておかなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の水口町心身障害者福祉車両運賃助成事業実施要綱(平成2年水口町告示第6号)又は町内循環福祉バスハローライン利用助成要綱(平成6年甲南町告示第14号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年告示第15号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年告示第41号)

この告示は、平成27年8月1日から施行する。

(令和3年告示第30号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に第4条第2項に規定する認定更新手続を行った者に係る交付決定手続ついては、なお従前の例による。

(令和3年告示第90号)

この告示は、告示の日から施行する。

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甲賀市障害者福祉車両運賃助成事業実施要綱

平成16年10月1日 告示第75号

(令和3年10月1日施行)