○甲賀市身体障害者自動車操作訓練費助成事業実施要綱

平成16年10月1日

告示第74号

(目的)

第1条 この告示は、身体障害者の社会参加を促進するため、重度身体障害者が自動車の操作訓練を行い、運転免許を取得するのに要する費用(以下「操作訓練費」という。)の一部を予算の範囲内において助成し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 操作訓練費の助成対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者で、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第99条第1項に規定する指定自動車教習所(以下「教習所」という。)において教習を受け、同法第84条第3項に規定する普通自動車免許(以下「免許」という。)を取得することにより、就労が見込まれる等社会活動への参加に効果があると認められるものとする。ただし、本事業以外の制度により、免許を受けるために要する費用について補助又は助成を受けられる者は除くものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、障害の程度が1級から4級までのもの

(2) 前号に掲げる者のほか、障害の種別が肢体不自由であって、当該障害のために運転する自動車を改造する必要があるもの

(助成額)

第3条 助成額は、対象者が免許を取得するために、教習所において教習を受けるのに直接要した費用の3分の2以内の額(その額が10万円を超えるときは、10万円)とする。

(助成金の交付申請及び決定)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、免許を取得した日から6箇月以内に身体障害者自動車操作訓練費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 取得した免許証の写し

(2) 免許を取得するのに要した費用に係る証拠書類の写し

(3) その他市長が必要と認めたもの

(助成金の交付決定)

第5条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、速やかに助成の可否を決定し、助成を可とする場合は、身体障害者自動車操作訓練費助成金交付決定通知書(様式第2号)により、助成を不可とする場合は、身体障害者自動車操作訓練費助成金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第6条 助成金の交付決定を受けた者は、速やかに身体障害者自動車操作訓練費助成金交付請求書(様式第3号)により、市長に助成金の交付を請求するものとする。

(助成金の交付)

第7条 市長は、前条の請求書を受理した日から30日以内に助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第8条 市長は、詐欺その他不正の行為により助成を受けた者があるときは、その者に対して助成の決定を取り消し、又は既に受けた助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の水口町身体障害者自動車操作訓練費助成事業実施要綱(平成13年水口町告示第17号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年告示第38号)

この告示は、平成26年6月2日から施行し、平成26年度補助金から適用する。

(令和3年告示第90号)

この告示は、告示の日から施行する。

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甲賀市身体障害者自動車操作訓練費助成事業実施要綱

平成16年10月1日 告示第74号

(令和3年10月1日施行)