○甲賀市身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱

平成16年10月1日

告示第73号

(目的)

第1条 この告示は、重度身体障害(児)者が就労、通学、通院、通所又は生業等のために自動車を取得し改造する場合に要する費用に対し、予算の範囲内において助成し、もって、福祉の増進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 本事業の助成対象者(以下「対象者」という。)は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた重度の上肢、下肢又は体幹機能障害を有する(児)者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、本人又はその配偶者若しくは扶養義務者の前年(1月から6月までの間に助成の申請を行う場合にあっては、前々年)の所得税課税所得金額(各種所得控除後の金額)が改造助成を行う月の属する年の特別障害者手当の所得制限限度額を超える場合は、対象者としないものとする。

(1) 就労等のため自らが所有し、運転する自動車の操向装置及び駆動装置の一部を改造する必要がある者

(2) 通学、通院、通所若しくは生業のため自ら又は生計を同一にする者が所有する自動車に車椅子の昇降装置、固定装置等の移動介護用装置を装着又は改造する必要がある者

(助成対象経費)

第3条 前条第1号に該当する者が自ら運転する自動車の場合は、操向装置又は駆動装置等の改造に要する経費とする。

2 前条第2号に該当する者又は生計を同一にする者等が対象者の移動介護のために運転する自動車の場合は、車椅子の昇降装置、固定装置等の移動介護用装置を装着又は改造(移動介護用特別仕様車の購入を含む。)に要する経費とする。

(助成額)

第4条 助成金の額の限度額は、10万円とする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自動車の改造の完了後、6箇月以内に身体障害者用自動車改造費助成金交付申請書(様式第1号)又は身体障害者用自動車改造費助成金交付申請書(車椅子リフト設置用)(様式第2号)に、次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 改造費明細書の写し(装着又は改造の箇所及び経費を明らかにしたもの)

(2) 領収書の写し

(3) 自動車車検証の写し。ただし、新たに自動車を購入した場合のみ必要。

(4) 運転者の自動車運転免許証の写し

(5) 生計同一申立書(様式第3号)ただし、生計を同一にする者が所有する自動車を改造する場合のみ必要。

(6) その他市長が必要と認めた書類

(助成金の交付決定)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、速やかに助成の可否を決定し、助成を可とする場合は、身体障害者用自動車改造費助成金交付決定通知書(様式第4号)により、助成を不可とする場合は、身体障害者用自動車改造費助成金不交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第7条 助成金の確定通知を受けた者は、速やかに身体障害者用自動車改造費助成金交付請求書(様式第6号)により市長に、助成金の交付を請求するものとする。

(助成金の交付)

第8条 市長は、前条の請求書を受理した日から30日以内に助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第9条 市長は、詐欺その他不正の行為等により助成を受けた者があるときは、その者に対して助成の決定を取り消し、又は既に受けた助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

(身体障害者用自動車改造費助成簿の整理等)

第10条 市長は、助成の状況を明らかにするため、身体障害者用自動車改造費助成金受給者名簿(様式第7号)を整備するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の水口町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱(平成13年水口町告示第16号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年告示第48号)

この告示は、平成26年7月22日から施行し、平成26年度補助金から適用する。

(令和3年告示第90号)

この告示は、告示の日から施行する。

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甲賀市身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱

平成16年10月1日 告示第73号

(令和3年10月1日施行)