○甲賀市身体障害者福祉法施行細則
平成16年10月1日
規則第77号
(趣旨)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 甲賀市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載するものとする。
(執務日誌)
第3条 身体障害者の更生援護の措置に関する業務に従事する者は、当該業務について、執務日誌(様式第2号)に必要な事項を記載するものとする。
(保健所長への通知)
第5条 令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第5号)によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第6条 福祉事務所長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第6号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載するものとする。
(身体障害者の死亡の通知)
第7条 令第12条第2項の規定による知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第7号)によるものとする。
(更生援護施設への入所措置の手続)
第8条 福祉事務所長は、法第18条第2項の規定により、身体障害者更生援護施設(以下「更生援護施設」という。)への入所を必要とする身体障害者に対して、更生援護施設へ入所させ、又は更生援護施設に入所を委託する措置を採ろうとするときは、施設入所調査書(様式第8号)を添えて、更生相談所の判定を求めるものとする。
(措置費請求等)
第10条 更生援護施設の長は、原則として毎月分の措置費について当該月の5日までに、措置費請求書(様式第17号)により福祉事務所長に請求しなければならない。
2 福祉事務所長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該更生援護施設の長に交付するものとする。
(入退所状況報告)
第11条 福祉事務所長は、法第18条第2項の措置を決定し、又はその措置の廃止を決定した身体障害者の入退所状況について、入退所状況報告書(様式第19号)を毎月作成し、各四半期終了後10日以内に更生相談所の長及び健康福祉センターの長に報告するものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成17年規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成18年規則第68号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。