○甲賀市高齢者生きがい対策推進事業補助金交付要綱

平成16年10月1日

告示第71号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者福祉対策の一環として、高齢者の健全な憩いの場を確保し、高齢者の生きがいと健康づくりを推進するため、市内の自治会又はその連合会(以下「自治会等」という。)が自主的に整備する集会所等に対し、その経費の一部を予算の範囲内で補助することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示に定める「集会所」とは、高齢者の行う会議、教養、娯楽等の文化レクリエーション活動に関する諸会合のための施設をいう。

2 「休憩所」とは、高齢者の憩の広場等に付随する休憩所、便所等の施設をいう。

3 「自治会」とは、市内の区又は町内会をいう。

4 「連合会」とは、2以上の区が構成する連合体をいう。

(補助対象)

第3条 補助金の交付を受けることができる自治会等は、自己の負担によって集会所等を整備するもので、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 集会所及び休憩所の新築又は購入

(2) 既存の集会所及び休憩所の増改築

(3) 既存の集会所、休憩所及び老人憩の家の改修。ただし、床、柱、壁、天井、屋根その他主要な構造部分の大規模修繕及びバリアフリー化に伴う改修で、その他の施設(倉庫等)併設の場合は、集会所、休憩所及び老人憩の家の部分に限るものとする。

(4) 新築した集会所内の初度施設

2 この告示に定めるもののほか、他の法令に基づく補助を受けてする場合は、補助の対象としない。

(補助基準)

第4条 補助金の交付額は、次のとおりとする。

(1) 前条第1項第1号から第3号までについては、その事業費の2分の1を補助する。ただし、補助の限度額は、75万円とする。

(2) 前条第1項第4号の補助の限度額は、25万円とする。

(補助金の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする自治会等は、高齢者生きがい対策推進事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 連合会を構成して補助金の交付申請をするものは、高齢者生きがい対策推進事業連合会代表届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、高齢者生きがい対策推進事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(内容変更)

第7条 自治会等は、補助金の交付の対象となる事業の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ書面をもって市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、事業が完了したときは、高齢者生きがい対策推進事業実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第9条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、その報告に係る事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 補助金の交付を受けようとするものは、前条の額の確定通知を受けたときは、速やかに、高齢者生きがい対策推進事業補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第11条 補助事業者が虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、市長は、当該決定を取り消すとともに、補助金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の水口町高齢者生きがい対策推進事業補助金交付要綱(平成6年水口町告示第5号)又は土山町老人憩の家等初度設備整備費補助金交付要綱(平成10年土山町告示第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年告示第90号)

この告示は、告示の日から施行する。

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甲賀市高齢者生きがい対策推進事業補助金交付要綱

平成16年10月1日 告示第71号

(令和3年10月1日施行)