○甲賀市既存施設活用介護施設等整備事業費補助金交付要綱
平成16年10月1日
告示第70号
(趣旨)
第1条 高齢者が住み慣れたところで地域の人々とふれあいながら安心して暮らせるよう、身近な地域で利用できる介護サービス等の充実を図るため、民家や空き店舗等の既存施設を活用して実施される施設整備に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。
(交付の対象)
第2条 この補助金の交付対象とする施設の整備は、社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、社団法人、財団法人、農業協同組合、生活協同組合その他市長が適当と認める法人が実施する次の施設の整備とする。
(1) ふれあいデイサービス
ア 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省令第37号。以下「指定基準」という。)に基づく指定通所介護を行う施設
イ 高齢者及び障害者、児童のいずれもを対象として通所サービスを行う施設
(2) ふれあいグループホーム
ア 指定基準に基づく指定痴呆対応型共同生活介護を行う施設
2 この補助金の対象となる経費は、前項に規定する施設の整備に要する既存施設の改修費及び初度設備費とする。
(補助金の交付額)
第3条 この補助金の交付額は、別表の第2欄基準額と第3欄対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額と、総事業費から当該事業に係る寄附金その他の収入を控除した額とを比較して少ない方の額に3分の2を乗じて得た額の範囲内の額を交付額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(事業計画協議)
第4条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「補助事業者」という。)は、あらかじめ別記様式により、事業計画について市長と協議をしなければならない。
(補助金の交付申請)
第5条 補助事業者は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金交付の条件)
第7条 規則第5条に規定する交付の条件は、次に掲げるものとする。
(1) 事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合は、市長の承認を得なければならない。
(2) 事業を中止又は廃止する場合は、市長に報告してその承認を得なければならない。
(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難になった場合には、その理由及び遂行の見通し等を書面により市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(4) 事業により取得した財産については、善良な管理とその効率的な運用に努めなければならない。また、市長の承認を得ないで、補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供してはならない。
(5) 事業を行うために工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(事業実績報告書)
第8条 補助事業者は、規則第12条に規定する補助事業等実績報告書に関係書類を添えて、事業完了後速やかに市長に提出しなければならない。
(補助金に係る帳簿等の保存年限)
第9条 補助事業者は、補助金に係る帳簿及び証拠書類を、当該補助事業の完了後、5年間保存しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の水口町既存施設活用介護施設等整備事業費補助金交付要綱(平成14年水口町告示第1号)、土山町既存施設活用介護施設等整備事業費補助金交付要綱(平成14年土山町告示第35号)又は甲南町既存施設活用居宅サービス等整備事業補助金交付要綱(平成14年甲南町告示第90号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(令和3年告示第90号)
この告示は、告示の日から施行する。
別表(第3条関係)
1 区分 | 2 基準額 | 3 対象経費 |
第2条第1項第1号に規定する施設(ふれあいデイサービス) | 8,000千円 | 施設整備に要する次の経費 [改修費] 工事費、工事請負費等 [初度設備費] 需用費、備品購入費、附帯工事等 |
第2条第1項第2号に規定する施設(ふれあいグループホーム) | 15,000千円 | 施設整備に要する次の経費 [改修費] 工事費、工事請負費等 [初度設備費] 需用費、備品購入費、附帯工事等 |
(注) 1 補助対象事業が社会福祉施設等施設整備費国庫補助、保健衛生施設整備費国庫補助金の対象となる場合は、この補助金の対象としない。また、在宅福祉事業費国庫補助金(介護予防・生活支援事業)における痴呆対応型共同生活援助事業又は通所介護事業に係る初度設備費の補助を受ける場合は、上記の基準額及び対象経費から当該国庫補助の対象となる経費をそれぞれ控除して得た額を基準額、対象経費とする。 2 民間補助金(助成金)を受けて、これらの事業を実施する場合で当該民間補助金(助成金)が他の補助金等の重複を禁止している場合は、この補助金の補助対象としない。 |