○甲賀市老人福祉医療費助成条例施行規則

平成16年10月1日

規則第76号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲賀市老人福祉医療費助成条例(平成16年甲賀市条例第101号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(附加給付の取扱)

第2条 助成対象者は、医療の給付を受けた助成対象者に係る附加給付を当該保険者又は共済組合から支給されたときは、市長が別に定める方法により、当該給付を受けた附加給付に相当する額を市長に返還しなければならない。

(条例第3条第4項の規則で定める額)

第3条 条例第3条第4項前段の規則で定める額は、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号。以下「措置令」という。)第52条の表第6条の4第1項に規定する額とする。ただし、低所得老人に係る前年の所得の額は、地方税法(昭和25年法律第226号)による市町村民税を課せられない額とする。

2 条例第3条第4項後段の規則で定める額は、措置令第52条の表第5条の4第2項の項下欄に規定する額とする。ただし、低所得老人の配偶者及び扶養義務者にあっては、地方税法による市町村民税を課せられない額とする。

(条例第3条第5項の規則で定める所得の範囲及びその額の計算方法)

第4条 条例第3条第5項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第53号)第1条の規定による改正前の国民年金法施行令(昭和34年政令第184号。以下「国年政令」という。)第6条及び第6条の2に規定する所得の範囲及び計算方法とする。ただし、低所得老人に係る所得の範囲及び計算方法は、地方税法による市町村民税を課せられない所得の範囲及び計算方法とする。

(受給券の申請)

第5条 条例第4条第1項に規定する老人福祉医療費受給券(様式第1号。以下「受給券」という。)の交付申請をしようとする者は、老人福祉医療費受給券交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(受給券の更新)

第6条 受給券は、条例第3条第4項の規定に該当しないことを確認するため、有効期間を定めるものとする。

2 低所得老人である助成対象者は、受給券の有効期間の満了後も引き続き老人福祉医療費の助成を受けようとするときは、当該受給券の有効期間満了の2箇月前から1箇月前までの間に老人福祉医療費受給券更新申請書(様式第3号)に受給券を添えて市長に提出し更新を受けることができる。

3 市長は、助成対象者の同意に基づき、公簿等により助成対象者が受給資格の要件を満たすことを確認できるときは、前項に規定する更新の申請があったものとみなすことができる。

(受給券の再交付)

第7条 受給券の交付を受けた者は、受給券を破損し、汚損し、又は亡失したときは老人福祉医療費受給券再交付申請書(様式第4号)を市長に提出し、再交付を受けることができる。

2 受給券を亡失した者は、受給券の再交付を受けた後、亡失した受給券を発見したときは、直ちにこれを市長に返還するものとする。

(受給券の返還)

第8条 受給券を受けた者は、次のいずれかに該当するときは、速やかに市長に受給券を返還しなければならない。ただし、第3号に該当する場合にあっては、返還に代えて破棄することができる。

(1) 助成対象者でなくなったとき。

(2) 条例第3条第4項の規定により助成されない者となったとき。

(3) 有効期間を満了したとき。

(助成の申請)

第9条 条例第5条第1項の規定による申請は、老人福祉医療費助成申請書(様式第5号)に当該医療に要した費用の額を証する書類、その他市長が必要と認める書類を添えて行うものとする。

2 助成対象者が、滋賀県外の保険医療機関において医療給付を受けたとき、又は医療保険各法の規定に基づく療養費若しくは療養費に相当する家族療養費の支給の対象となる医療の給付を受けたときで、前項の申請をしようとする場合には、医療保険各法の規定に基づき、保険者又は共済組合の当該医療に要した費用に関する療養費若しくは療養費に相当する家族療養費の支給決定通知書又はこれに代わる証明書を添えて行うものとする。

(老人福祉医療費の支払)

第10条 市長は、前条第1項及び第2項の規定により福祉医療費助成申請書の提出があったときは、当該助成すべき金額を申請者に支払うものとする。

(支払の特例)

第11条 市長は、条例第6条の規定に基づき、保険医療機関等から、医療を受けた助成対象者が当該保険医療機関等に支払うべき費用の診療報酬請求書(医科・歯科)、訪問看護療養費請求書、調剤報酬請求書、国民健康保険・後期高齢者医療柔道整復施術料金請求書又は福祉医療費請求書(連名簿)(様式第6号)を受理したときは、当該請求書に基づき、当該助成すべき額に相当する金額を当該保険医療機関等に支払うものとする。

(支払方法)

第12条 市長は、条例第6条及び前条の規定により、保険医療機関等に支払うべき額の支払に関する事務を、滋賀県国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金に委託することができる。

(届出)

第13条 条例第9条第1項に規定する規則で定める変更は、次に定めるとおりとする。

(1) 助成対象者の居住地及び氏名

(2) 保険者又は共済組合の名称若しくは所在地

(3) 保険給付の内容

(4) 附加給付の有無

2 条例第9条第1項の届出は、老人福祉医療費助成対象者等届出書(様式第7号)によるものとする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、老人福祉医療費の助成に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水口町老人福祉医療費助成条例施行規則(昭和57年水口町規則第11号)、土山町老人福祉医療費助成条例施行規則(昭和57年土山町規則第2号)、甲賀町老人福祉医療費助成条例施行規則(昭和57年甲賀町規則第13号)、甲南町老人福祉医療費助成規則(昭和58年甲南町規則第3号)又は信楽町老人福祉医療費助成条例施行規則(昭和57年信楽町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第43号)

この規則は、平成18年8月1日から施行する。

(平成20年規則第13号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第35号)

この規則は、平成20年8月1日から施行する。

(平成21年規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年規則第31号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(令和3年規則第22号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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甲賀市老人福祉医療費助成条例施行規則

平成16年10月1日 規則第76号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第4章 高齢者福祉
沿革情報
平成16年10月1日 規則第76号
平成18年6月15日 規則第43号
平成20年3月28日 規則第13号
平成20年7月1日 規則第35号
平成21年3月5日 規則第7号
平成26年6月2日 規則第31号
令和3年4月1日 規則第22号
令和3年8月1日 規則第41号
令和4年6月1日 規則第25号
令和5年9月30日 規則第32号
令和6年2月13日 規則第5号