○甲賀市配食サービス事業実施要綱

平成16年10月1日

告示第67号

(目的)

第1条 この告示は、市に住所を有する高齢者のみの世帯であって、配食サービス事業(以下「事業」という。)を実施することにより在宅高齢者の健康と福祉の向上に資するものとする。

(事業の実施)

第2条 この事業の実施主体は、甲賀市とする。ただし、対象者の決定及びサービスの内容の決定を除き、この事業の運営の一部を市が別に定める指定事業者に委託して行うものとする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、市内に住所を有する在宅のおおむね65歳以上の高齢者のみで構成される住民税非課税世帯であって調理が困難な者その他市長が必要と認めた者とする。

(利用回数)

第4条 事業の利用回数は、原則として1日1回とする。

(費用の負担)

第5条 この事業の対象者は、1食につき配食サービスに係る費用から300円を控除した額を費用負担する。

(申請)

第6条 この事業の支援を受けようとするものは、配食サービス事業申請書(様式第1号)に所要事項を記載して、申請する。

(決定通知)

第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査の上可否を決定し、配食サービス事業決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知する。

(取消し)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業の決定を取り消すことができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 市外へ転出したとき。

(3) 利用要件がなくなったとき。

(4) 虚偽その他不正行為により決定を受けたとき。

(5) その他市長が不適当と認めたとき。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の水口町毎日給食サービス事業実施要綱(平成12年水口町告示第10号)又は甲賀町高齢者等居宅生活支援サービス実施要綱(平成12年甲賀町告示第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年告示第11号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年告示第6号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年告示第11号)

この告示は、平成24年7月1日から施行する。

(平成26年告示第11号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年告示第24号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年告示第26号)

この告示は、平成31年8月1日から施行する。

(令和3年告示第90号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和5年告示第32号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に第7条に規定する利用の決定を受けている者に係る費用の負担については、改正後の甲賀市配食サービス事業実施要綱第5条の規定にかかわらず、令和5年7月31日までの間、なお従前の例による。

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甲賀市配食サービス事業実施要綱

平成16年10月1日 告示第67号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第4章 高齢者福祉
沿革情報
平成16年10月1日 告示第67号
平成18年2月10日 告示第11号
平成23年3月10日 告示第6号
平成24年3月28日 告示第11号
平成26年4月1日 告示第11号
平成27年4月1日 告示第24号
平成31年3月29日 告示第26号
令和3年10月1日 告示第90号
令和5年3月27日 告示第32号