○甲賀市高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱

平成16年10月1日

告示第66号

(目的)

第1条 この事業は、市内に住民票を有する高齢者等に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(用具の種目及び対象者)

第2条 給付等の対象となる用具の種目は、別表の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表の「対象者」欄に掲げるものとする。

(給付等の申請)

第3条 本事業による給付又は貸与を受けようとする場合は、次の書類を市長に提出しなければならない。

(1) 高齢者日常生活用具給付等申請書(様式第1号)

(2) 見積書

(3) 高齢者日常生活用具のパンフレット等

(4) 介護支援専門員等の意見書

(5) その他必要な書類

2 市長は、高齢者日常生活用具給付等事業を利用しようとする者の利便を図るため、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所を経由して申請を受理することができる。

(給付等の決定)

第4条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その必要性を検討の上、給付等を決定し、又は却下したときは、高齢者日常生活用具給付等交付決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。この場合において、必要に応じサービス担当者会議の意見を活用するものとする。

2 この事業において、過去に給付を受けた対象者は、給付された用具の耐用年数が過ぎるまでの期間において、同一用具の申請はできないものとする。ただし、やむを得ない理由による場合はこの限りでない。

(費用の負担)

第5条 用具の給付等の決定を受けた者は、用具の購入等に要する費用の100分の10に相当する額(1円未満の端数は切り捨てる。)を負担するものとする。ただし、生活保護世帯においては無料とする。

(費用の上限)

第6条 用具の購入費用は別表基準額の欄に掲げる金額を上限とする。

(用具の管理)

第7条 給付決定者及び貸与決定者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならない。

2 用具を毀損し、又は滅失したときは、直ちに市長にその状況を報告し、その指示に従わなければならない。

3 前2項の規定に違反したとき、又は虚偽その他不正な手段により用具の給付等を受けたときは、当該給付等に要した費用の全部又は一部を弁償させることができる。

(給付の請求)

第8条 申請者は、用具の代金を支払った領収書を、高齢者日常生活用具給付等助成金請求書(様式第3号)に添付し、市長に請求するものとする。

(給付の支払)

第9条 市長は、前条の請求書の提出を受けたときは、翌月末までにその代金を支払うものとする。

(給付台帳の整備)

第10条 市長は、用具の給付等の状況を明確にするための高齢者日常生活用具給付等台帳(様式第4号)を整備するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の水口町老人日常生活用具給付等事業実施要綱(平成5年水口町告示第6号)、土山町老人日常生活用具給付等事業実施要綱(平成5年土山町告示第6号)又は甲南町老人日常生活用具給付等事業実施要綱(平成3年甲南町条例第19号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年告示第10号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年告示第9号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年告示第3号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年告示第16号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年告示第26号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年告示第18号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年告示第90号)

この告示は、告示の日から施行する。

別表(第2条関係)

種目

対象者

性能

給付

貸与

耐用年数

基準額

電磁調理器

65歳以上であって、心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要なひとり暮らし高齢者等

電磁による調理器であって、高齢者が容易に使用し得るものであること。


5年

17,800円

火災警報器

65歳以上のねたきり高齢者、ひとり暮らし高齢者等

屋内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るものであること。


8年

15,500円

自動消火器

65歳以上のねたきり高齢者、ひとり暮らし高齢者等

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し初期火災を消火し得るものであること。


10年

28,700円

高齢者用電話

65歳以上のひとり暮らし高齢者等

加入電話


ネブライザー(吸入器)

65歳以上であって、心身機能の低下に伴い使用が必要な高齢者

高齢者や介護者が容易に使用できるもの


5年

36,000円

たん吸引機

65歳以上であって、心身機能の低下に伴い使用が必要な高齢者

高齢者や介護者が容易に使用できるもの


5年

(電気式のものに限る)

56,400円

点滴スタンド

65歳以上であって、在宅医療を利用している高齢者

用具を使用する高齢者に適したもの


8年

11,900円

腰掛便座

65歳以上の高齢者

次のいずれかに該当するものに限る。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

(1) 和式便器の上に置いて、腰掛式に変換するもの

(2) 洋式便器の上に置いて高さを補うもの

(3) 便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(居室において利用可能であるものに限る。)


3年

25,700円

入浴補助用具

65歳以上の高齢者

入浴に際しての座位の保持、浴槽への出入り等の補助を目的とする用具で、次のいずれかに該当するものに限る。

(1) 入浴用椅子(座面の高さが概ね35cm以上のもの)

(2) 入浴台(浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易にすることができるもの)

(3) 浴槽手すり(浴槽の縁を挟み込んで固定することができるもの)

(4) 浴槽内椅子(浴槽内に置いて利用することができるもの)


8年

90,000円

歩行器

65歳以上の高齢者

歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る。

(1) 車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの

(2) 四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの


5年

53,200円

歩行補助つえ

65歳以上の高齢者

松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホーム・クラッチ及び多点杖に限る。


3年

14,000円

手すり

65歳以上の高齢者

取り付けに際し、工事を伴わないものに限る。


8年

60,000円

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甲賀市高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱

平成16年10月1日 告示第66号

(令和3年10月1日施行)