○甲賀市訪問理美容サービス助成事業実施要綱

平成16年10月1日

告示第65号

(目的)

第1条 この告示は、理容院又は美容院(以下「理美容院」という。)に出向くことが困難である高齢者に対して、居宅で手軽にこれらのサービスを受けられるようにするため、移動理美容車や出張理美容チームによる訪問理美容サービスを提供することにより、もって、高齢者の保健福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の利用対象者は、高齢者のみで構成される世帯に属する者又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 本市の区域内に住所を有すること。

(2) 申請時点において65歳以上であること。

(3) 住民税非課税世帯に属すること。

(4) 身体的な理由により一般の理美容サービスを利用することが困難であること。

(申請)

第3条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、訪問理美容サービス助成事業申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により市長に提出しなければならない。

(助成券の交付)

第4条 市長は、前条の申請を受理したときは速やかに資格要件を審査し、当該申請者に対し訪問理美容サービス助成事業決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 事業の助成対象者と決定した者(以下「助成対象者」という。)については訪問理美容サービス助成券(様式第3号。以下「助成券」という。)を交付するものとする。

3 助成券の利用期間は、助成券の交付を受けた日から当該日の属する年度の3月31日までとする。

4 助成券1枚当たりの額面は2,500円とし、その交付枚数は4箇月につき1枚とする。

5 市長は、第2項の助成対象者が助成券を紛失し、又は汚損しても、その再交付は行わないものとする。

(助成券の利用方法)

第5条 助成券は、助成対象者が理美容院を利用した際に当該利用1回につき1枚を理美容院に提出するものとする。

(限定)

第6条 助成券を取り扱うことができる理美容院は、市内に所在する理美容院で、あらかじめ本市と協定を締結し、登録を受けなければならない。

(助成券換金請求)

第7条 助成券が使用された理美容院は、助成券を取りまとめ、訪問理美容サービス助成金請求書(様式第4号)に添付し、使用された月の属する年度末までに市長に対して請求するものとする。

(助成金の支払)

第8条 市長は、前条の請求があったときは、請求を受理した日から30日以内に理美容院に助成金を支払うものとする。

(助成券の返還)

第9条 市長は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、助成券の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 第2条の規定による助成対象者として該当しなくなったとき。

(3) 助成券を他人に使用させたと認められるとき。

(4) 不正な手段により助成券の交付を受けたと認められるとき。

(助成金の返還)

第10条 市長は、助成対象者が不正に助成券を使用した場合は、その者が受けた助成金に相当する額を返還させることができる。

(関係帳簿)

第11条 市長は、助成券の交付状況を明らかにするため、訪問理美容サービス助成券交付台帳(様式第5号)を備え、整備しておかなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の甲賀町高齢者等居宅生活支援サービス実施要綱(平成12年甲賀町告示第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年告示第37号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年告示第11号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年告示第90号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和5年告示第54号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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甲賀市訪問理美容サービス助成事業実施要綱

平成16年10月1日 告示第65号

(令和5年4月1日施行)