○甲賀市ケアプラン指導研修事業実施要綱
平成16年10月1日
告示第63号
(目的)
第1条 この告示は、介護保険の居宅サービス計画(以下「ケアプラン」という。)を作成する介護支援専門員に対し、ケアプラン作成技術の向上のための指導及び助言を行うケアプラン指導研修チーム(以下「指導チーム」という。)を設置し、介護支援専門員の資質の向上を図ることを目的とする。
(指導チームの設置)
第2条 具体的なケアプランの事例調査及び指導並びにケアプラン作成技術の向上を図るため、保健、医療、福祉の専門家等で構成する指導チームを設置する。
2 指導チームの委員は保健、医療、福祉の専門家等から、市長が委嘱するものとする。
(事業内容)
第3条 指導チームは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行うものとする。
(1) 具体的なケアプラン事例について、ケアプラン作成、利用者等の意向の調整及びサービス提供状況等の実態調査し、介護支援専門員又はサービス提供事業者に対して必要な指導及び助言を行う。
(2) 介護支援専門員を対象としてケアプラン作成事例検討会を開催し、ケアプラン作成技術の向上を図る。
(3) 前2号の取組みを通じて得た知見を基に、必要に応じて、地域におけるケアプラン及び介護サービスの質の向上に資する方策等について、市に対して提言を行う。
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。