○甲賀市老人ホーム入所措置等事務処理要綱
平成16年10月1日
告示第61号
(趣旨)
第1条 この告示は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号。以下「政令」という。)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)によるほか、老人ホームの入所に関し、必要な事項を定めるものとする。
(措置の実施責任)
第2条 福祉事務所長は、老人の居住地又は現在地(法第11条第1項第1号若しくは第2号又は生活保護法(昭和25年法律第144号)第30条第1項ただし書の規定により入所している者については、その者の入所前の居住地又は現在地)によって措置の実施責任を負う。この場合における居住地とは、老人の居住事実がある場所をいうものであるが、現にその場所に生活していなくても、現在地に生活していることが一時的な便宜のためであり、一定期限の到来とともにその場所に復帰して起居を継続することが期待される場合等は、その場所を居住地として認定するものであること。なお、居住地がないか、又は明らかでない者に対する措置の実施者は、次に掲げるとおりであること。
(1) その措置を要する老人が生活保護法第11条第1項の規定により保護を受けている者(以下「被保護者」という。)であるときは、当該保護の実施機関
(2) その措置を要する老人が被保護者でない者であって、生活保護法第38条に規定する救護施設、更生施設及び宿泊提供施設並びに法第20条の4に規定する養護老人ホーム、法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム及び法第20条の6に規定する軽費老人ホーム並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第38条に規定する母子寮以外の社会福祉施設並びに病院等に入所しているものであるときは、当該施設の所在地を管轄する福祉事務所
(3) その措置を要する老人が被保護者でない者であって、浮浪者等であるときは、その措置をとる時点においてその者の現在地を管轄する福祉事務所
(要措置者の発見)
第3条 福祉事務所長は措置の対象とみられる老人の発見に努めるとともに、住民、関係機関等から要措置者の発見の協力が得られるよう制度について周知徹底、協力依頼の活動を行うものとする。
(措置の申出と受理)
第4条 福祉事務所長は、法第11条第1項第1号又は第2号の規定による措置を希望する者は、老人福祉法による措置申出書(様式第1号)を提出させるよう指導するものとする。なお、申出書の取扱いについては次のとおりとする。
(1) 申出書は、老人本人の自筆によることを原則とするが本人にその能力がない等の場合は、その扶養義務者その他の同居親族等でも差し支えない。また、これにより難い場合は、福祉事務所長において代筆する方法によっても差し支えない。
(2) 前号によることが困難な事情がある場合は、民生委員その他関係者による通告書として提出しても差し支えない。
2 福祉事務所長は、措置の申出又は通告等があったものについては、これを受理し、老人ホーム入所申出処理簿に記録するものとする。
(要措置者の調査)
第5条 福祉事務所長は、本人又はその家族からの申出及び民生委員その他関係機関等からの通告等により、又は自らの調査により措置の対象とみられる老人を発見したときは、措置の要否を判定するため、本人又はその扶養義務者に係る養護の状況、心身の状況、生計の状況その他必要な事項につき調査を行い、また必要に応じ、民生委員、税務官署等に調査を依頼するものとする。
(措置の判定)
第6条 福祉事務所長は、養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への入所措置の要否の判定及び変更等に当たっては、甲賀市包括ケア会議設置運営要綱に規定する入所判定委員会に諮って決定するものとする。
(老人ホームの入所措置の基準)
第7条 法第11条第1項第1号の規定により老人を養護老人ホームに入所させ、又は入所を委託する措置は、当該老人が次の各号のいずれにも該当する場合に行うものとする。
事項 | 基準 |
ア 健康状態 | 入院加療を要する病態でないこと。 なお、施設は、入所予定者の感染症に関する事項も含めた健康状態を確認することが必要であるが、その結果感染症にり患し、又はその既往症があっても、一定の場合を除き、措置を行わない正当な理由には該当しないものである。 |
イ 環境の状況 | 家族や住居の状況など、現在置かれている環境の下では在宅において生活することが困難であると認められること。 |
(2) 経済的事情については、政令第6条に規定する事項に該当すること。
2 法第11条第1項第2号の規定により老人を特別養護老人ホームに入所させ、又は入所を委託する措置は、当該老人が、要介護認定において要介護状態に該当し、かつ、前項第1号アの基準を満たす場合に行うものとする。
(1) 当該老人の身体又は精神の状況、性格、信仰等が受託者の生活を乱すおそれがある場合
(2) 養護受託者が老人の扶養義務者である場合
(措置の開始、変更及び廃止)
第9条 老人ホームへの入所又は養護委託の措置の基準に適合する老人については、措置を開始するものとする。なお、措置を開始した後、随時、当該老人及びその家族を訪問し、必要な調査及び指導を行うものとする。
2 養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームへ入所又は養護受託者への委託の措置のうち、いずれかの措置をとられている老人が他の措置をとることが適当であると認められるに至った場合は、その時点において、措置を変更するものとする。
3 老人ホームへの入所又は養護受託者への委託の措置は、当該措置を受けている老人が次の各号のいずれかに該当する場合、その時点において、措置を廃止するものとする。
(1) 措置の基準に適合しなくなった場合
(2) 入院その他の事由により老人ホーム又は養護受託者の家庭以外の場所で生活する期間が3箇月以上にわたることが明らかに予想される場合、又はおおむね3箇月を超えるに至った場合
(3) 養護老人ホームへの入所の措置を受けている老人が、介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能になった場合
(4) 特別養護老人ホームの入所の措置を受けている老人が、やむを得ない事由の解消により、介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能になった場合
4 老人ホームの入所者については、年1回入所継続の要否について見直すものとする。
(65歳未満の者に対する措置)
第10条 法第11条第1項第1号又は第3号に規定する措置において、65歳未満の者であって特に必要があると認められるものは、法第11条第1項第1号又は第3号のいずれかの措置の基準に適合する者であって、60歳以上の者について行うものとする。ただし、60歳未満の者であって次の各号のいずれかに該当するときは、老人ホームの入所措置を行うものとする。
(1) 老衰が著しく、かつ、生活保護法に定める救護施設への入所要件を満たしているが、救護施設に余力がないため、これに入所することができないとき。
(2) 初老期における認知症(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条第6号に規定する初老期における認知症をいう。)に該当するとき。
(3) その配偶者(60歳以上の者に限る。)が老人ホームの入所の措置を受ける場合であって、かつ、その者自身が老人ホームへの入所基準のうち、年齢以外の基準に適合するとき。
2 法第11条第1項第2号に規定する措置において、65歳未満の者であって特に必要と認められるものは、法第11条第1項第2号の措置の基準に適合する者であって、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項第2号に該当するものについて行うものとする。
(養護受託者)
第11条 福祉事務所長は、養護受託者を決定するに当たっては、次の基準のすべてに適合する者について行うものとする。
(1) 本人及びその家族が老人の養護受託について理解と熱意を有するものであること。
(2) 本人及びその家族が身体的、精神的に健康な状態にあるものであること。
(3) 当該世帯の経済的状況が委託する老人の生活を圧迫するおそれがないものであること。
(4) 受託者の動機が老人の労働力の搾取又は委託費の搾取のおそれがないものであること。
(5) 本人及びその家族の性格、信仰等が老人の心身に悪影響を及ぼすおそれがないこと。
(養護の委託)
第12条 福祉事務所長は、養護委託の措置を決定するに当たっては、受託者に対し、あらかじめ、次の措置を行うものとする。
(1) 養護受託者に対し、委託しようとする老人の健康状態、経歴、性格、信仰等について了知させること。
(2) 委託しようとする老人と養護受託者とを面接させること。
(3) 委託しようとする老人と養護受託者が委託の措置について合意に達していることを確認すること。
2 養護委託の措置を決定したときは、養護受託者に対し、受託の条件として、次に掲げる事項を文書をもって通知する。
(1) 処遇の範囲及び程度
(2) 委託費の額及び経理の方法
(3) 老人又は委託者が相互の関係において損害を被った場合、措置の実施者がこれを賠償する責めを負わないこと。
(4) 措置の実施者が養護受託者について老人の養護に関して必要な指導をしたときは、これに従わなければならないこと。
(葬祭の措置)
第13条 法第11条第2項の規定による葬祭又は葬祭の措置は、老人ホームに入所していた者及び養護受託者にその養護を受託していた者が死亡した場合において、速やかに葬祭を行う者の有無を調査し、葬祭を行う者がいないことを確認した上で行うものとする。
2 葬祭の措置は、死亡の診断又は死体の検案、死体の運搬又は火葬若しくは埋葬、納骨等適当と認められる範囲内において行うものとする。
(遺留金品の処分)
第14条 法第27条に規定する遺留金品の取扱いは、生活保護法第76条の規定する遺留金品処分の例により行うものとする。
2 老人ホームの長は、入所者が死亡したときは、入所者死亡に伴う遺留金品届(様式第3号)に遺留金品を添えてその措置を実施した福祉事務所長に速やかに届け出るものとする。
4 福祉事務所長は、相続人がいることが明らかでないときは、家庭裁判所に対し、民法(明治29年法律第89号)第952条の規定による相続財産管理人の選任請求を行うものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成22年告示第54号)
この告示は、平成22年5月1日から施行する。
付則(令和3年告示第90号)
この告示は、告示の日から施行する。