○甲賀市移送サービス事業実施要綱
平成16年10月1日
告示第56号
(目的)
第1条 この告示は、公共交通機関を利用することが困難な高齢者及び重度身体障害者が通院に乗車する福祉タクシーの料金の一部を援助することにより、福祉の推進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「福祉タクシー」とは、本市の区域内で道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条の規定に基づく一般乗用旅客自動車運送事業を営むもので、本市と協定を締結したものが運行する福祉タクシーをいう。
2 この告示において「移送サービス」とは、本市の区域内において居宅から医療機関への通院を支援する事業をいう。
(利用対象者)
第3条 移送サービスを利用できる者は、本市に住所を有する市民税非課税世帯である次に掲げる者であって、リフト付き自動車を利用しないと移動が困難であるとサービス検討会議において認められた者とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項の規定により要介護認定を受けた者
(2) 下肢又は体幹機能障害2級以上の者及びこれらの者に準ずる者
(利用登録申請)
第4条 移送サービスを利用しようとする者(以下「登録申請者」という。)は、移送サービス利用登録申請書(様式第1号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(利用対象登録期間)
第5条 利用対象登録期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(審査及び決定)
第6条 市長は、第4条に規定する登録申請書が提出されたときは、速やかに審査し、利用の可否を決定する。
3 市長は、移送サービスの利用を決定した者(以下「利用対象者」という。)に対し、移送サービス利用券(様式第3号。以下「利用券」という。)を1月当たり2枚交付する。
4 市長は、利用対象者が交付した利用券を紛失し、又は汚損しても、その再交付は行わないものとする。
(利用方法)
第8条 利用対象者は、片道利用1回につき利用券1枚を運転手に交付し、福祉タクシーを利用するものとする。
2 利用者は自らの健康管理のもとに、移送サービスを利用するものとし、介護が必要な者については、原則として介護者、ホームヘルパー等が同乗しなければならない。
(給付額)
第9条 市長は、利用対象者が福祉タクシーを利用したときは、基本運賃料金を給付するものとする。
(請求等)
第10条 利用対象者に対し移送サービスを提供した事業者は、月毎に利用券を取りまとめ、移送サービス事業請求書(様式第4号)に利用券と基本運賃料金を確認できるもの(領収書等)を添付し、翌月10日までに市長に対して提出し、基本運賃料金を請求するものとする。
(利用決定の取消し)
第11条 市長は、利用対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用決定を取り消し、利用券(既に使用した利用券がある場合にあっては、当該利用券に相当する額)の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 死亡又は転出したとき。
(2) 第3条に該当しなくなったとき。
(3) 利用券を他人に使用させたと認められるとき。
(4) 不正な手段により利用券の交付を受けたと認められるとき。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、移送サービスの実施に必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の水口町通院用リフトカー使用規程(平成8年水口町訓令第4号)、土山町外出支援事業運営規則(平成12年土山町規則第16号)、甲賀町高齢者居宅生活支援サービス実施要綱(平成12年甲賀町告示第12号)、甲南町福祉車ゆうあい号運行実施要綱(平成3年甲南町告示第16号)又は甲南町高齢者生活支援事業実施要綱(平成12年甲南町告示第50号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
(経過措置の見直し)
3 前項の規定によりみなされた手続きその他の行為については、甲賀市移送サービス実施要綱により随時見直しをするものとする。
付則(平成18年告示第24号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成21年告示第2号)
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 付則第3項の規定による経過措置の見直しに係る準備行為は、この告示の日前においても行うことができる。
付則(平成24年告示第19号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成27年告示第21号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成30年告示第61号)
この告示は、平成30年8月1日から施行する。
付則(令和3年告示第2号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年告示第90号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(令和4年告示第11号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に第7条第1項に規定する更新手続を行った者に係る交付決定手続については、なお従前の例による。