○甲賀市生活支援ハウス事業実施要綱
平成16年10月1日
告示第49号
(目的)
第1条 この告示は、高齢者に対して、介護支援機能及び居宅機能を総合的に提供する事業(以下「生活支援ハウス事業」という。)を実施することにより、高齢者が安心して健康で明るい生活を送れるよう支援し、もって高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は甲賀市とする。ただし、利用者の決定、提供するサービスの内容及び負担金の決定を除き、事業の一部を社会福祉法人あいの土山福祉会(以下「受託者」という。)に委託するものとする。
(実施施設)
第3条 この事業は、受託者が設置運営する特別養護老人ホームエーデル土山に併設する生活支援ハウスエーデル土山において実施する。
(事業内容)
第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 高齢等のため居宅において生活することに不安のある者に対し、一時的な避難場所として住居を提供すること。
(2) 利用者に対する各種相談及び助言を行うとともに、緊急時の対応を行うこと。
(3) 利用者が虚弱化等に伴い、通所介護、訪問介護等介護サービス及び保健福祉サービスを必要とする場合は、必要に応じ、利用手続の援助等を行うこと。
(利用対象者)
第5条 生活支援ハウスの利用対象者は、本市に住所を有するおおむね60歳以上のひとり暮らしの者、高齢者のみの世帯に属する者及び家族による援助を受けることが困難な者であって、高齢等のため独立して生活することに不安のあるものとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条に規定する要介護認定において、要介護3から5までの認定を受けている者(ただし、市長が特別に認める場合を除く。)
(2) 前号の状態に相当すると認められる者
(3) 感染性疾患を有する者
(4) 市長が不適当と認めた者
(利用定員)
第6条 利用定員は、5人とする。
2 既に利用している者が利用の更新又は延長をしようとする場合は、利用満了日の1箇月前までに前項に定める申請書により申請をしなければならない。
(利用決定及び通知)
第8条 市長は、前条の規定により申請があった場合は、その必要性を検討し、利用の可否を決定するものとする。この場合において、必要に応じて甲賀市地域ケア会議設置運営要綱(平成25年甲賀市告示第70号)第1条の地域ケア会議を活用し、決定することができる。
2 市長は、前項の利用の決定をする場合、必要な制限又は条件を付けることができる。
(利用決定の取消し)
第10条 市長は、利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、利用決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請をしたとき。
(3) 疾病等により入院し、おおむね3箇月を経過しても退院の見込みがない者。
(4) 利用料等負担金を滞納したとき。
(5) 市長が不適当と認めたとき。
2 市長は、利用の取消しを行ったときは、入居等通知書により申請者及び利用者に通知するとともに、受託者に対してその写しを添付し通知する。
3 第1項の規定による利用決定の取消しを命じられた者は、速やかに退去しなければならない。
2 市長は、特例利用の決定を行ったときは、入居等通知書により申請者に通知するとともに、受託者に対してその写しを添付し通知する。
(退去)
第12条 利用者は、利用を終了しようとするときは、事前に生活支援ハウスエーデル土山退去届(様式第7号)を提出するものとする。
(負担金等)
第13条 利用者は、別表に定める利用料を負担しなければならない。
2 利用者は、登録期間中において居室を空ける場合であっても、その理由の如何にかかわらず前項の費用を負担しなければならない。
3 月の途中からの利用又は利用の取消しについては、第1項の費用を日割計算により算出した額を負担するものとする。
4 第1項に掲げるもの以外の管理費(光熱水費等実費相当額)その他個別に係る経費は利用者の負担とする。
(収入申告等)
第14条 利用者は、前年分の収入申告書(様式第4号)を毎年5月末日までに提出しなければならない。
2 前項の規定により提出した収入申告書の内容に変更が生じたときは、速やかに変更後の収入申告書を市長に提出しなければならない。
(利用料の額の決定)
第15条 市長は、前条の規定により提出のあった収入申告書に基づき、利用料の額を決定し、又は変更したときは入居等通知書により、利用者等に通知するものとする。
(損害の賠償)
第16条 利用者は、施設又は設備を損傷し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
2 第10条第1項各号の規定に基づく利用の取消し又は災害その他やむを得ない事由により、施設の利用が不能となった場合において利用者が被った損害について、本市は賠償の責任を負わない。
(記録及び報告)
第17条 受託者は、毎日の利用状況等を記録し、事業の運営及び経理の状況を明らかにした帳簿を備え付け、定期的に市長に報告しなければならない。
(関係機関との連絡調整)
第18条 市長及び受託者は、生活支援ハウス事業に関し関係機関並びに担当民生児童委員等との連絡を密にし、利用者への支援体制充実を図り、適切なサービスの提供に努めなければならない。
(その他)
第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の土山町生活支援ハウス運営事業実施規則(平成15年土山町規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成19年告示第10号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成22年告示第55号)
この告示は、平成22年5月1日から施行する。
付則(令和元年告示第11号)
この告示は、令和元年9月1日から施行する。
付則(令和2年告示第11号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年告示第90号)
この告示は、告示の日から施行する。
別表(第13条関係)
生活支援ハウス利用料
対象収入による階層区分 | 利用者負担額 | |
A | 1,200,000円以下 | 0円 |
B | 1,200,001円~1,300,000円 | 4,000円 |
C | 1,300,001円~1,400,000円 | 7,000円 |
D | 1,400,001円~1,500,000円 | 10,000円 |
E | 1,500,001円~1,600,000円 | 13,000円 |
F | 1,600,001円~1,700,000円 | 16,000円 |
G | 1,700,001円~1,800,000円 | 19,000円 |
H | 1,800,001円~1,900,000円 | 22,000円 |
I | 1,900,001円~2,000,000円 | 25,000円 |
J | 2,000,001円~2,100,000円 | 30,000円 |
K | 2,100,001円~2,200,000円 | 35,000円 |
L | 2,200,001円~2,300,000円 | 40,000円 |
M | 2,300,001円~2,400,000円 | 45,000円 |
N | 2,400,001円以上 | 50,000円 |
(注1) この表における「対象収入」とは、利用者の前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。