○甲賀市老人福祉法第28条に基づく負担金徴収規則

平成16年10月1日

規則第70号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定により、法第11条の規定による措置(以下「措置」という。)を受けた者(以下「被措置者」という。)及びその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する者及び配偶者をいう。以下同じ。)から徴収する費用(以下「負担金」という。)の額の決定及び徴収等に関し必要な事項を定めるものとする。

(負担金の額の決定及び通知)

第2条 福祉事務所長は、措置を行ったときは、措置を行った日から15日以内に当該被措置者及びその扶養義務者の負担金の額の決定を行うものとする。

2 福祉事務所長は、前項の規定により負担金の額の決定を行ったときは、速やかに負担金決定(改定)通知書(様式第1号)により被措置者及びその扶養義務者に通知するものとする。

(養護老人ホーム被措置者等に係る負担金の額)

第3条 法第11条第1項第1号の規定により養護老人ホームへの入所又は入所の委託の措置を受けた者(以下「養護老人ホーム被措置者」という。)及び同項第3号の規定により養護委託の措置を受けた者(以下「養護委託による被措置者」という。)に係る負担金の1箇月当たりの額(以下「負担金月額」という。)は、別表第1に定める被措置者の対象収入による階層区分に従い、同表の費用徴収基準額によるものとする。

2 別表第1の費用徴収基準額が、その月における当該被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬季加算及び入院患者日用品費を除く。)の合計額をいう。以下同じ。)を超える場合の被措置者に係る負担金月額は、前項の規定にかかわらず、当該支弁額に相当する額とする。

(扶養義務者に係る負担金の額)

第4条 養護老人ホーム被措置者及び養護委託による被措置者の扶養義務者に係る負担金月額は、別表第2に定める税額等による階層区分に従い、同表の費用徴収基準額によるものとする。

2 別表第2の費用徴収基準額が、その月における当該被措置者に係る措置費の支弁額から当該被措置者に係る負担金月額(前条第3項の規定による特例の適用は行わず算定する。)を控除して得た額を超える場合の扶養義務者に係る負担金月額は、前項の規定にかかわらず、当該控除して得た額に相当する額とする。

(特別養護老人ホーム被措置者に係る負担金の額)

第5条 法第11条第1項第2号の規定により特別養護老人ホームへの措置を受けた者(以下「特別養護老人ホーム被措置者」という。)に係る負担金の額は、同号の規定による措置に要する費用(当該特別養護老人ホームにおいて保険給付の対象となる額並びに食費及び居住費をいう。)から、法第21条の2の規定により支弁することを要しないとされた額(以下「介護保険給付」という。)を控除して得た額とする。

2 当該特別養護老人ホーム被措置者が介護保険給付を受けることができる者でない場合の当該特別養護老人ホーム被措置者に係る負担金の額は、当該措置費から介護保険給付に相当する額を控除して得た額とする。

3 当該特別養護老人ホーム被措置者が前2項の規定による負担金の額を負担すると、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項の規定による要保護者となる場合には、前2項の規定にかかわらず、当該負担金の額は0円とする。

(負担金月額の日割計算)

第6条 月の中途において、措置又は措置解除した場合の負担金月額は、日割計算をして得た額とする。

(収入の申告等)

第7条 養護老人ホーム被措置者及び養護委託による被措置者は、措置を受けた後毎年5月末日までに福祉事務所長に収入申告書(様式第2号)を提出しなければならない。

2 養護老人ホーム被措置者及び養護委託による被措置者の扶養義務者は、当該被措置者が措置を受けた後毎年5月末日までに福祉事務所長に課税状況が確認できる書類を提出しなければならない。

(負担金の額の改定及び通知)

第8条 福祉事務所長は、前条第1項の規定により提出のあった収入申告書に基づき、被措置者に係る負担金の額の改定を行う必要がある場合は、速やかに7月分の負担金の額から改定を行うものとする。

2 福祉事務所長は、前条第2項の規定により提出のあった書類等の調査の結果、被措置者の扶養義務者に係る負担金の額の改定を行う必要がある場合は、速やかに7月分の負担金の額から改定を行うものとする。

3 福祉事務所長は、前2項の規定により負担金の額の改定を行ったときは、速やかに負担金決定(改定)通知書(様式第1号)により被措置者及びその扶養義務者に通知するものとする。

(負担金の額の変更)

第9条 福祉事務所長は、第3条の規定による被措置者に係る負担金の額について、被措置者の負担能力に著しい変動が生じたとき、同条第3項の規定により特例が適用されたとき、及び同条第4項の規定によりその適用期間が終了したときは、前2条の規定にかかわらず、その都度、負担金の額の変更を決定することができる。

2 前項の規定による負担金の額の変更(第5項の規定によるものを除く。)は、原則として被措置者からの申立てにより行うものとする。

3 被措置者は、申立てを行うときは、所要事項を記載した申立書を作成し、福祉事務所長に提出しなければならない。

4 福祉事務所長は、前項の規定により提出のあった申立書に基づき、被措置者に係る負担金の額の改定を行う必要があると認められるときは、申立書を受理した月の翌月の負担金の額から改定を行うものとする。

5 福祉事務所長は、第3条第4項の規定により特例適用期間終了又は被措置者が生活保護法による医療扶助を受ける等明らかに負担金の額の変更が必要と認められるときは、前3項の規定による申立ての有無等にかかわらず、その事情の生じた月の翌月の負担金の額から改定を行うことができる。

6 福祉事務所長は、前2項の規定により負担金の額の改定を行ったときは、速やかに負担金決定(改定)通知書(様式第1号)により被措置者及びその扶養義務者に通知するものとする。

(負担金の額の減免)

第10条 福祉事務所長は、被措置者又はその扶養義務者について、被災その他やむを得ない事情が生じた場合、又は扶養義務者が他の社会福祉施設に入所の措置を受けた者の扶養義務者として費用徴収されている場合においては、被措置者又はその扶養義務者の申請により、負担金の額の減免をすることができる。

2 前項の申請は、負担金減免申請書(様式第3号)により行うものとする。

3 福祉事務所長は、第1項の負担金の額の減免を行ったときは、速やかに負担金減免通知書(様式第4号)により被措置者及びその扶養義務者に通知するものとする。

(負担金の納入)

第11条 被措置者及びその扶養義務者は、負担金を納入通知書により納期日までに納入しなければならない。

2 前項の納入通知書は、当月分をその月の初日に発行し、その納期日は月末までとする。

3 福祉事務所長は、被措置者又はその扶養義務者が特にやむを得ない理由により納期日までに負担金を納入することが困難であると認められる場合においては、被措置者又はその扶養義務者の申請により当該年度内に限り負担金の納入を延期することができる。

4 前項の申請は、負担金納入延期申請書(様式第5号)により行うものとする。

5 福祉事務所長は、第3項の負担金納入延期を行ったときは、速やかに負担金納入延期通知書(様式第6号)により被措置者又はその扶養義務者に通知するものとする。

(費用徴収台帳)

第12条 福祉事務所長は、費用徴収台帳(様式第7号)を備え置かなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水口町老人福祉法第28条に基づく負担金徴収規則(平成5年水口町規則第7号)、土山町老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則(平成5年土山町規則第14号)、甲賀町老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則(平成5年甲賀町規則第19号)、甲南町老人福祉法に基づく負担金徴収規則(平成5年甲南町規則第11号)又は信楽町老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則(平成5年信楽町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成18年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第34号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

/養護老人ホーム被措置者/養護委託による被措置者/費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

 

円 円

1

0~270,000

0

2

270,001~280,000

1,000

3

280,001~300,000

1,800

4

300,001~320,000

3,400

5

320,001~340,000

4,700

6

340,001~360,000

5,800

7

360,001~380,000

7,500

8

380,001~400,000

9,100

9

400,001~420,000

10,800

10

420,001~440,000

12,500

11

440,001~460,000

14,100

12

460,001~480,000

15,800

13

480,001~500,000

17,500

14

500,001~520,000

19,100

15

520,001~540,000

20,800

16

540,001~560,000

22,500

17

560,001~580,000

24,100

18

580,001~600,000

25,800

19

600,001~640,000

27,500

20

640,001~680,000

30,800

21

680,001~720,000

34,100

22

720,001~760,000

37,500

23

760,001~800,000

39,800

24

800,001~840,000

41,800

25

840,001~880,000

43,800

26

880,001~920,000

45,800

27

920,001~960,000

47,800

28

960,001~1,000,000

49,800

29

1,000,001~1,040,000

51,800

30

1,040,001~1,080,000

54,400

31

1,080,001~1,120,000

57,100

32

1,120,001~1,160,000

59,800

33

1,160,001~1,200,000

62,400

34

1,200,001~1,260,000

65,100

35

1,260,001~1,320,000

69,100

36

1,320,001~1,380,000

73,100

37

1,380,001~1,440,000

77,100

38

1,440,001~1,500,000

81,100

39

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)

(注1) この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

(注2) 養護老人ホームの3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。

(注3) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額という。別表2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず当該支弁額とする。

別表第2(第4条関係)

扶養義務者費用徴収基準

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

6,600

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額であるもの

30,000円以下

9,000

D2

30,001円~80,000円

13,500

D3

80,001~140,000

18,700

D4

140,001~280,000

29,000

D5

280,001~500,000

41,200

D6

500,001~800,000

54,200

D7

800,001~1,160,000

68,700

D8

1,160,001~1,650,000

85,000

D9

1,650,001~2,260,000

102,900

D10

2,260,001~3,000,000

122,500

D11

3,000,001~3,960,000

143,800

D12

3,960,001~5,030,000

166,600

D13

5,030,001~6,270,000

191,200

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

(注1) この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

(注2) D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずるべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

(注3) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。

(注4) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

(注5) 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

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甲賀市老人福祉法第28条に基づく負担金徴収規則

平成16年10月1日 規則第70号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第4章 高齢者福祉
沿革情報
平成16年10月1日 規則第70号
平成17年9月29日 規則第43号
平成18年2月20日 規則第27号
平成18年6月20日 規則第44号
平成19年3月12日 規則第4号
平成28年3月31日 規則第34号
令和3年10月1日 規則第44号