○甲賀市老人福祉法施行細則
平成16年10月1日
規則第69号
(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登載簿(様式第3号)
(2) 面接(通告)記録票(様式第4号)
(3) 老人措置費支給台帳(様式第5号)
(4) 老人措置費支給内訳(様式第5号の2)
(5) 養護受託申出書受理簿(様式第6号)
(6) 養護受託者登録簿(様式第7号)
(7) 養護受託者台帳(様式第8号)
(居宅における介護等措置決定通知書)
第3条 福祉事務所長は、法第10条の4第1項又は第2項の措置の開始又は変更を行ったときは、別に定める措置開始(変更)通知書により、措置の廃止又は停止を行ったときは、別に定める措置廃止(停止)通知書により、それぞれ在宅被措置者に対し通知しなければならない。
(養護受託申出書等)
第5条 省令第1条の6の規定による申出は、養護受託申出書(様式第11号)によらなければならない。
(葬祭依頼書等)
第7条 福祉事務所長は、法第11条第2項の規定によって、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼(委託)書(様式第21号)により、当該施設の長若しくは養護受託者に対し依頼しなければならない。
(要措置者通告)
第8条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、福祉事務所長に通告しなければならない。この場合において、福祉事務所長は、当該措置を要すると認められる者が他の福祉事務所長又は町村長の管轄に属する者であるときは、当該他の福祉事務所長又は町村長にこれを通報しなければならない。
(措置費請求書)
第9条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の7日までに、措置費請求書(様式第23号)により、福祉事務所長に請求しなければならない。
2 福祉事務所長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。
(措置費精算書)
第10条 老人ホームの長又は養護受託者は毎月分の措置費について、翌月の7日までに措置費精算書(様式第24号)により、福祉事務所長に報告しなければならない。
(被措置者状況変更届)
第11条 省令第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第25号)によらなければならない。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水口町老人福祉法施行細則(平成5年水口町告示第9号)、甲賀町老人福祉法施行細則(平成5年甲賀町規則第18号)、甲南町老人福祉法施行細則(平成5年甲南町規則第10号)又は信楽町老人福祉法施行細則(平成5年信楽町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成17年規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成19年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年規則第33号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和3年規則第12号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。