○甲賀市児童手当支給要綱

平成16年10月1日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)第4条に基づき支給する児童手当の支給等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給期日)

第2条 児童手当は、毎年2月12日、6月12日、10月12日の3回に分けてそれぞれの月の前月分までの4箇月分を支給する。ただし、12日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

(その他)

第3条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の水口町児童手当支給要綱(昭和47年水口町告示第7号)又は土山町児童手当支給要綱(平成11年土山町告示第21号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

甲賀市児童手当支給要綱

平成16年10月1日 告示第48号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第3章 児童・母子福祉
沿革情報
平成16年10月1日 告示第48号