○甲賀市児童手当支給要綱
平成16年10月1日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)第4条に基づき支給する児童手当の支給等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給期日)
第2条 児童手当は、毎年2月12日、4月12日、6月12日、8月12日、10月12日及び12月12日の6回に分けてそれぞれの月の前月分までの2箇月分を支給する。ただし、12日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
(その他)
第3条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の水口町児童手当支給要綱(昭和47年水口町告示第7号)又は土山町児童手当支給要綱(平成11年土山町告示第21号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(令和6年告示第102号)
この告示は、令和6年12月1日から施行する。