○甲賀市産じょく期ヘルパー派遣事業実施要綱
平成16年10月1日
告示第47号
(目的)
第1条 この告示は、産後の体調不良のため家事や育児が困難な核家族の家庭等の産じょく婦や乳児の身の回りの世話又は育児を行う事業(以下「産じょく期ヘルパー派遣事業」という。)の実施により、保護者の子育てと就労を支援するとともに、児童の健全な育成及び資質の向上に寄与することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、甲賀市とする。
(事業内容)
第3条 産じょく期ヘルパー派遣事業は、産後の体調不良のため家事や育児が困難な核家族の家庭等に看護師又は保育士等(以下「ヘルパー」という。)を派遣し、産じょく婦若しくは乳児の身の回りの世話又は育児を行う事業とする。
(利用対象者)
第4条 産じょく期ヘルパー派遣事業の対象は、核家族の家庭等で、昼間に産じょく婦及び乳児を介助する者がいない家庭にあり、出産後間もなく体調不良のため、身の回りのことや家事、育児が困難となっている産じょく婦又は出生後間もない多胎で出生した乳児を養育する産じょく婦であって、市長が必要と認めたものとする。
(サービスの内容)
第5条 産じょく期ヘルパー派遣事業のサービスは、次に掲げるもののうち、必要と認められるものとする。
(1) 家事の援助、助言及び相談
(2) 育児の援助、助言及び相談
(派遣期間)
第6条 ヘルパーの派遣期間は、産じょく婦及び出生した乳児の退院後1箇月で10日を限度とする。ただし、多胎により出生した乳児を養育する産じょく婦については、出産後1年を通じて15日を限度に加算することができる。
2 産じょく期ヘルパー派遣事業の利用時間は、1日4時間以内とし、午前8時30分から午後5時までの間とする。
(利用日)
第7条 産じょく期ヘルパー派遣事業の利用日は、次に掲げる日を除く日とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月4日までの日
(4) 8月13日から8月16日までの日
(5) その他市長が別に定める日
(実施場所)
第8条 産じょく期ヘルパー派遣事業は、産じょく婦の自宅で実施する。
(ヘルパーの登録)
第9条 市長は、次の要件を備えるヘルパーの中から適当と認める者をあらかじめ選定し、産じょく期ヘルパー派遣事業ヘルパー登録名簿に登録するものとする。
(1) 心身ともに健全であること。
(2) 育児に理解と熱意を有すること。
(3) 育児及び家事の経験並びに相談及び助言の能力を有すること。
(秘密の保持)
第10条 ヘルパーは、この事業を行うに当たり、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(利用の申請)
第11条 産じょく期ヘルパー派遣事業の利用を希望する者は、産じょく期ヘルパー派遣事業利用申請書(様式第1号)により、あらかじめ市長に申請しなければならない。
(利用者の費用負担)
第13条 産じょく期ヘルパー派遣事業を利用する者は、別表第1に定める費用を負担しなければならない。
2 市長は、特別な理由により必要と認めたときは、前項の規定による費用負担を免除することができる。
(産じょく期ヘルパーに対する手当)
第14条 市長は、産じょく期ヘルパーに対し、派遣の時間数に応じて、別表第2に定めるところにより手当を支給するものとする。
(登録の取消し)
第15条 産じょく期ヘルパー登録名簿に登載されている者は、いつでも登録の取消しを申し出ることができる。
(事業の委託等)
第16条 産じょく期ヘルパーの派遣は、第9条の規定により登録したヘルパーを派遣するほか、市長が適当と認める社会福祉法人等に委託することができる。
2 市長は、前項の規定により、産じょく期ヘルパーの派遣を委託したときは、委託契約に基づく金額を支払うものとする。
(利用の取消し)
第17条 市長は、各事業の利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該利用を中止し、又は取り消すものとする。
(1) 第4条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 利用者から中止の申出があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が当該利用を中止し、又は取り消す必要があると認めたとき。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成17年告示第47号)
この告示は、平成17年7月1日から施行する。
別表第1(第13条関係)
産じょく期ヘルパー派遣事業費用負担
利用者世帯の階層区分 | 利用者等負担額(1時間当たり) | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0円 |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 250円 |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 400円 |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 650円 |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 850円 |
G | 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 950円 |
別表第2(第14条関係)
区分 | 手当額(1時間当たり) |
産じょく期ヘルパー手当 | 1,200円 |